介護保険における住宅改修 |
介護保険の要介護認定で要支援1・2、要介護1〜5と認定された在宅の方を対象とした所定の住宅改修に対し改修費の9割または8割を支給します.(支給限度基準額20万円) |
対象となる改修(工事) |
@手すりの取り付け A段差の解消 Bすべりの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料変更 C引き戸などへの扉の取り替え D洋式便器などへの便器の取り替え E @〜Dの改修にともなって必要となる工事
*住宅改修費の支給には事前申請が必要です。詳細は下記PDFファイルをご覧ください。 |
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(jutakukaisyuannai.pdf: 548k) |
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本文終わり
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