(1)制度概要
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
期間 : 令和2年2月1日から令和3年1月31日まで
※セーフティネット保証の指定期間は、窓口に認定申請をすることができる期間ですが、危機関連保証は指定期間内での融資実行となっておりますのでご注意ください。したがって、現在申請いただいた認定書の有効期間は全て1月31日までとなります。
(2)対象中小企業者
指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
事業の拡大等により前年1か月間比較が適当でない場合には最近6か月の平均と比較することが可能となりました。
(3)認定申請について
対象となる中小企業(法人は本店登記、個人事業者は主たる事業所が中井町内にある中小企業者)の方は、産業振興課の窓口に必要書類を提出してください。 ※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
≪必要書類≫
2.法人の場合・・・・・・登記簿謄本の写し(3か月以内のもの)
個人事業者の場合・・・確定申告書の写し(業種のわかるもの)
3.最近1か月間の売上高等の実績と、その後2か月間の見込みの分かる書類(月別試算表、売上台帳等) ⇒(例) Excel版
4.3に対応する前年同期が確認できる書類
※創業から1年未満の方はページ最下部の様式集から該当する申請書にてご提出ください。 |