新型コロナウイルス感染症の影響に関する日本年金機構の対応について

更新日:2023年05月01日

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日本年金機構から新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料免除・納付猶予手続きについて、対応が発表されています。

新型コロナウイルス感染症の影響に関する日本年金機構の対応

日本年金機構の対応

対応の概要

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料を納付することが困難な場合は、一定の要件に該当する方は、国民年金保険料の免除・納付猶予申請をすることができます。

令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。

詳しくは、小田原年金事務所(電話番号0465-22-1391)までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 窓口保険班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1114
ファックス:0465-81-4676​​​​​​​
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