令和6年度新たな住民税非課税等世帯向け臨時給付金
国から示された「デフレ脱却のための総合経済対策」の一環として、昨年度住民税に係る低所得世帯向け給付金を受給しておらず、令和6年度の住民税について非課税または均等割のみが課税されている方のみで構成される世帯を対象に臨時給付金を支給します。
対象となる世帯
給付金の支給対象となるのは、次の要件にすべて該当する世帯です。
- 基準日(令和6年6月3日)時点において中井町に住民票の登録があり、同一世帯に属する人全員が令和6年度住民税の「非課税者」または 「均等割のみ課税者」である世帯
- 同一世帯に属する人全員が別世帯の人の扶養に入っていない世帯
- 昨年12月以降に給付された、令和5年度住民税非課税世帯向け臨時給付金(追加分)【1世帯7万円給付】または令和5年度均等割課税世帯向け臨時給付金【1世帯10万円給付】の対象になっていない世帯
(注意)世帯内に住民税所得割の課税者がいる場合、または世帯員全員が住民税課税者の被扶養者となっている場合は、本給付金の対象とはなりません。
(注意)申請期限経過などに給付金を受け取っていなくても、以前の給付金の対象となっていた場合は、今回の給付金は受けることができません。
(注意)給付金を受け取るためには世帯全員の住民税課税状況を確認するための住民税申告が必要です。
給付金の支給額
1世帯当たり10万円
補足事項
この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)に基づき、権利の譲渡や担保にすること、差し押さえをすることが禁止されており、また、受け取った給付金は非課税扱いとなっています。
給付金の申請(受給)方法
対象となる世帯には、振込予定口座を記載した、「令和6年度新たな住民税非課税等世帯向け臨時給付金支給要件確認書」を7月下旬にお届けします。
支給要件確認書が届いたら
「令和6年度新たな住民税非課税等世帯向け臨時給付金支給要件確認書」がお手元に届いたら、同封の記入見本に従って
- 振込予定口座の確認(記入のない場合、変更する場合のみ振込口座を記入)
- 必要事項の記入
の2点を確認の上、同封の返信用封筒で確認書を返送してください。
(注意)代理での内容確認や口座変更などがない場合は、本人確認書類の添付は必要ありません。
「支給要件確認書」に口座の記入がない、または別の口座で受け取りたい場合には
「令和6年度新たな住民税非課税等世帯向け臨時給付金支給要件確認書」に「支給口座」の記載がない場合、または、記載されている口座とは別の口座で給付金を受け取りたい場合には、「支給要件確認書」にある希望する口座の種類にチェックを付け、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など公的機関の発行する写真付きの身分証明書)の写しを添付して書類を返送してください。
(注意)振込口座を記入した場合には、口座番号を確認するため、通帳またはキャッシュカードのコピーの添付が必要です。
(注意)受取口座に「公金受取口座」を選択する場合には、事前にマイナポータル等から公金受取口座の登録が必要です。
世帯主以外の人が手続きをする、または給付金を受け取る場合には
世帯主以外の代理人が手続きをする、または世帯主以外の代理人の口座に給付金を振り込む場合には、「令和6年度新たな住民税非課税等世帯向け臨時給付金支給要件確認書」裏面にある委任欄の記載と、世帯主本人の署名(署名が困難な場合は記名押印)を行い、世帯主本人及び代理人の本人確認書類を添付しての手続きが必要です。
なお、代理の手続きをおこなえる人、または代理で給付金を受け取れる人は、以下の人に限ります。
- 基準日(令和6年6月3日)または申請日時点において、世帯主と同一世帯の住民基本台帳に登録されている人
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
- 親族その他の平素から世帯主本人の身の回りの世話をしている人など
申請期間
令和6年10月31日(木曜日)まで(必着)
(注意)期限を超えて令和6年度新たな住民税非課税等世帯向け臨時給付金支給要件確認書を送付された場合、給付金を受け取れない場合があります。
支給日
確認書の記載内容や添付書類に不備がない場合、確認書受領後1ヶ月以内に指定口座へお振込みします。
補足事項
給付金の支払日について、町からの連絡や通知の送付は行われません。振込先の口座の通帳をご記入いただき、振込みのご確認をお願いいたします。
申請から1ヶ月以上経っても振り込みが行われない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
対象世帯のはずなのに「支給要件確認書」が届かない場合には
給付金の対象となるためには、基準日(令和6年6月3日)時点で中井町の住民基本台帳に登録されていることと、基準日時点に同一世帯に属する人全員が所得の申請をしていることが必要です。
令和6年1月2日以降に中井町に転入した場合や、世帯内に住民税未申告者がいる場合など、町が所得の状況を把握できていない場合、住民税申告等が必要な場合があります。
ご自身の世帯の状況の確認や申告の方法については、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
(注意)基準日(令和6年6月3日)時点で中井町に住民票がなかった場合、または、令和6年1月2日以降に世帯全員が国外から帰国(転入)した場合は、給付金の対象外となります。
入院、入所等により住民票の住所で申請書等が受け取れない場合には
長期入院、施設等への入所、その他住民票に記載の住所で郵便物を受け取ることができない場合には、「送付先変更届」を届け出れば、現在お住いの居所へ支給確認書等をお送りすることができます。
現在の住民票登録住所以外への支給確認書等の送付をご希望される場合には、下記まで送付先変更届をお送りください。
(注意)送付先の変更には、本人確認書類及び現在の居所で受け取った消印付郵送物の写し、または入所中の施設の管理者などによる証明が必要です。
(注意)すでに他のご家族の方が支給確認書等を受け取られている場合、またはお手続きをされている場合は、送付先変更ができない場合があります。
送付変更届(R6新たな給付金) (PDFファイル: 216.0KB)
送付変更届(R6新たな給付金) (Wordファイル: 18.2KB)
送付先変更届提出先
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
中井町役場総務課
令和6年度新たな住民税非課税等世帯向け臨時給付金係
制度のご案内、支給要件確認書の記入例についてはこちらもご確認ください
令和6年度新たな住民税非課税等世帯向け臨時給付金のご案内(チラシ) (PDFファイル: 879.2KB)
【記載例・非課税世帯向け】令和6年度新たな住民税非課税等世帯向け臨時給付金支給要件確認書 (PDFファイル: 1.2MB)
【記載例・均等割のみ課税世帯向け】令和6年度新たな住民税非課税等世帯向け臨時給付金支給要件確認書 (PDFファイル: 1.2MB)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
中井町でも、役場の職員をかたる不審な電話が増加しています。
給付金・還付金などを名目に、自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、中井町または松田警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
その他の給付金についてはこちらをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 管理班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1111
ファックス:0465-81-1443
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更新日:2024年07月22日