住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

更新日:2022年06月03日

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新型コロナウイルス感染症の長期化の影響により、様々な困難に直面した方へ、生活や暮らしを支援することを目的に、住民税非課税世帯等へ臨時特別の一時金を支給します。

給付対象となる世帯

1.住民税非課税世帯

  • 基準日(令和3年12月10日)において、中井町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分又は令和4年度分の住民税が非課税である世帯

【注意】

  • 令和4年度分の住民税均等割が非課税であっても、既に本給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は給付対象となりません。また、令和3年度分の住民税均等割が非課税であるが、未申請もしくは受給拒否された世帯も給付対象となりません。
  • 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。

2.家計急変世帯

  • 申請時点において中井町に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、上記1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

【注意】

  • 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。

【住民税非課税と同等の水準となる給与収入目安】

  • 世帯人数1人(単身または扶養親族がいない):年間給与収入の目安93万円未満
  • 世帯人数2人(配偶者・扶養親族(計1人)を扶養している):年間給与収入の目安138万円未満
  • 世帯人数3人(配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している):年間給与収入の目安168万4千円未満
  • 世帯人数4人(配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している):年間給与収入の目安210万4千円未満

【障害者、寡婦、ひとり親の場合給与収入の目安(これを超えた場合は上の表を適用)】

  • 年間給与収入の目安210万4千円未満

給付金の支給額

1世帯当たり10万円

給付金の受給手続き及び給付時期

1 住民税非課税世帯

  • 給付の対象となる世帯には、中井町から、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」が届きます。
  • 令和3年度分住民税均等割非課税世帯の世帯へは令和4年2月10日付けで発送済みです。
  • 令和4年度分住民税均等割非課税世帯の世帯へは令和4年6月中下旬の発送予定です。
  • 内容の確認及び必要事項を記入して、同封の返信用封筒により確認書を中井町に返送してください。
  • 確認書を受理した日から2から3週間後を目安に給付します。

2 家計急変世帯

  • 給付金を受け取るには、申請が必要です。
  • 申請書に必要事項を記入して、郵送もしくは持参により、中井町企画課へご提出ください。
  • 申請書を受理した日から2から3週間後を目安に給付します。

【申請に必要な書類】

  • 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(第3号様式)
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書(第4号様式)
  • 本人確認書類の写し(コピー)(運転免許証、健康保険証等)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)(通帳等)
  • 世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)(戸籍謄本、住民票等)
  • 世帯全員の「任意の1か月の収入」の状況が確認できる書類の写し(コピー)(源泉徴収票、確定申告や令和4年1月以降に勤務した分の任意の月の給与明細や年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類)
  • 戸籍の附票の写し(令和4年1月1日以降に複数回転居した方のみ)

確認書及び申請書の提出期限

1.確認書

令和4年9月中下旬日まで(確認書に記載の発行日から原則3か月以内)

町からの確認書の発送日が確定次第、提出期限を更新します。

2.申請書

令和4年9月30日まで

【申請書配布先】

  • 中井町役場企画課、税務町民課、福祉課、井ノ口公民館、中井町社会福祉協議会
  • 町ホームページから申請書をダウンロードできます。

様式及び記入例

制度についてのお問い合わせ

フリーダイヤル:0120-526-145

受付日時:午前9時から午後8時(平日のみ)

内閣府ホームページ

DV等により避難をしている方や措置等により入所している方

  • 家族や配偶者からの暴力を理由に避難し、避難先に住民票を移していない場合は、現在お住いの市町村に申し出てください。
  • 措置等により施設等に入所中の方は、措置等を行った市町村からの支給案内に基づき手続きを行ってください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!

自宅や職場などに都道府県、市町村、国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、松田警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 政策班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1112
ファックス:0465-81-1443
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