新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた水道料金・下水道使用料の支払い猶予について
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中井町では、水道料金・下水道使用料(以下、「水道料金等」という。)の支払い猶予について次のとおり取り扱います。
対象者
生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付)の対象者、または離職などで収入の大幅な減があり、一時的に支払いが困難な方
支払い猶予期間
お客さまからのお申し出により、当面、水道料金等の支払いを最長で5か月間猶予します。
(例)4月に支払期日を迎える2~3月分の水道料金等は、9月末まで猶予します。
(注意)この支払猶予期間後も、支払いについてのご相談に応じます。
支払い猶予のご相談窓口
環境上下水道課【電話番号:0465-81-3903】へご連絡ください。
更新日:2022年04月01日