新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少する世帯に係る介護保険料の減免
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新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度減少した場合など、第1号被保険者(65歳以上)の方の介護保険料が減免される場合があります。
保険料減免の対象となる方【次の1.又は2.に該当する方】
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病(1カ月以上の治療)を負った方
⇒保険料を全額免除 - 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が見込まれ、次の2つの要件に該当した方
⇒保険料の全額または一部を免除- 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
2.に該当する場合の次の算式により算出した額保険料減免額=対象保険料額(A×B/C)×減額の割合(D)
- A 第1号被保険者の保険料額
- B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
- C 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
- D 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、次の表に掲げる割合
前年の合計所得金額 | 減額の割合 |
---|---|
200万円以下であるとき | 10分の10 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
(注意)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減額の割合を10分の10とします。
ご自身が減免の対象となるかどうか、まずはお電話で健康課までお問い合わせください。
更新日:2022年04月01日