中井町の都市計画
都市計画区域
都市計画区域とは、都市計画として最初に決定するものです。「健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保する」という都市計画の基本理念を達成すために、市町村の中心市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量等の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発及び保全する必要がある区域として定めるものです。
本町に係る都市計画区域として、昭和45年6月9日に中井町の行政区域全域が初めて決定されました。
都市計画 区域名 |
都市名 | 法適用年月日 | 最終区域年月日 | 行政区域 【面積】 |
行政区域 【人口】 |
都市計画区域 【面積】 |
都市計画区域 【人口】 |
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大井都市計画区域 | 大井町 | 昭和38年 2月11日 | 令和5年4月14日 | 1,438 ヘクタール | 17,129人 |
1,438 ヘクタール |
17,129人 |
中井町 | 昭和45年 6月 9日 | 令和5年4月14日 | 1,999 ヘクタール | 9,265人 |
1,999 ヘクタール |
9,265 人 |
大井都市計画区域合計
- 行政区域
- 面積 3,437 ヘクタール
- 人口 26,394人
- 都市計画区域
- 面積 3,437 ヘクタール
- 人口 26,394人
区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)
人口、産業等の集中する都市においては、その健全で秩序ある発展を図るため、市街化の動向を計画的に方向付ける必要があります。
このような観点から都市計画法では、都市計画区域を区分して、「市街化区域」と「市街化調整区域」を定めるものとされていますが、 これは、都市の郊外への無秩序な拡散(いわゆるスプロール化)の弊害を除き、健全で秩序ある都市への誘導を図るために、都市の発展の動向(人口・産業の伸び等)を勘案して、市街地として積極的に整備する区域「市街化区域」と当分の間市街化を抑制する区域「市街化調整区域」とに区分することを線引き制度といい、この線引きを基礎として諸般の都市計画が定められています。
本町では、昭和45年6月10日に区域区分されており、この時の指定面積は、市街化区域…112ヘクタール、市街化調整区域…1,863ヘクタールでありました。その後、これまでに8回の区域区分の見直しがなされ、令和5年4月14日に市街化区域…233ヘクタール、市街化調整区域…1,766ヘクタールに変更しています。
都市計画 区域名 |
市町村名 | 行政区域 面積(A) |
都市計画区 域面積(B) |
市街化区域 面積(C) |
市街化調整 面積 |
C/A | C/B | 決定告示年月日 |
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大井 | 大井町 | 1,438 ヘクタール | 1,438 ヘクタール | 348 ヘクタール | 1,090 ヘクタール | 24.2 % | 24.2 % | 神奈川県告示第198号 令和5年4月14日 |
中井町 |
1,999 ヘクタール |
1,999 ヘクタール | 233ヘクタール | 1,766 ヘクタール | 11.7 % | 11.7 % | 神奈川県告示第198号 令和5年4月14日 |
|
合計 |
3,437 ヘクタール |
3,437 ヘクタール | 581 ヘクタール | 2,856 ヘクタール | 16.9 % | 16.9 % | 神奈川県告示第198号 令和5年4月14日 |
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 (平成28年11月)
都市計画法第6条の2の規定に基づき市街化区域及び市街化調整区域(線引き)見直しの際に定められるもので、本町では、昭和45年の当初設定以来、おおむね5年ごとに見直しが行われ、その都度、新しい整備、開発及び保全の方針を定めています。
都市づくりの基本理念
本区域のうち、中井町における都市づくりは、「住む人が誇りを持てる 潤いと活力あるまち」を目標とし、次の基本理念に基づくものとする。
- 恵まれた自然を活かした潤いのあるまちづくり(共生)
- 快適性、利便性のあるまちづくり(快適・利便)
- 誰もが安心し、一体感をもって暮らせるまちづくり(安心・協働)
- 魅力と活気のあるまちづくり(活力)
人口の推計
本区域の将来における人口の推計を次のとおり想定する。
区分/年次
|
平成22年 | 令和7年 |
---|---|---|
都市計画区域内人口
|
28千人 | おおむね 25.5千人 |
市街化区域内人口
|
20千人 | おおむね 18千人 |
令和7年の都市計画区域内人口については、平成26年3月に示された「社会環境の変化に伴う課題について」(神奈川県総合計画審議会計画推進評価部会)における地域政策圏別の推計人口や国立社会保障・人口問題研究所の推計人口等を踏まえ、平成22年の国勢調査データを基に推計を行った。
産業の規模
本区域の将来における産業の規模を次のとおり想定する。
区分 | 平成22年 | 令和7年 | |
---|---|---|---|
生産規模 | 工業出荷額
|
875億円 | おおむね 970億円 |
卸小売販売額
|
572億円 | おおむね 584億円 | |
就業構造 | 第一次産業
|
0.8千人 (5.8%) | おおむね 0.7千人 (5.3%) |
第二次産業
|
4.0千人 (29.2%) | おおむね 3.3千人 (24.8%) | |
第三次産業
|
8.9 千人 (65.0%) | おおむね 9.3 千人 (69.9%) |
令和7年の工業出荷額については、本県の平成22年から平成24年までの工業統計調査における製造品出荷額の伸びの実績を基に推計を行った。
平成22年及び令和7年の卸小売販売額については、本県の平成14年から平成19年までの商業統計調査における年間商品販売額の伸びの実績を基に推計を行った。
市街化区域の規模及び現在市街化している区域との関係
本区域における人口、産業の見通し、かつ市街化の現況及び動向を勘案し、平成22年時点で市街化している区域及び、当該区域に隣接し令和7年までに優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域とすることとし、市街化区域の規模を次のとおり想定する。
年次 | 令和7年 | |
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市街化区域面積 | おおむね 581 ヘクタール | |
市町村名 | 大井町 | おおむね 348 ヘクタール |
中井町 | おおむね 233 ヘクタール |
市街化区域面積は、保留フレームを含まないものとする。
都市再開発の方針 (平成28年11月)
都市再開発方針とは、都市再開発法に基づき、人口集中の特に著しい政令で定める大都市を含む都市計画区域等について定めなければならないこととされている都市再開発のマスタープランです。
計画的な再開発を行うことにより都市全体の機能の回復、向上に貢献することとなる市街地を一号市街地として定め、整備改善を図るものとする。
一号市街地
一号市街地の目標及び方針は次のとおりとする。
地区名 | 神戸地区 | |
---|---|---|
面積 | 約 12.3 ヘクタール | |
再開発の目標
都市構造の再編成、建築物の更新、都市環境の向上等に係る目標 |
都市施設の整備を促進し、住宅供給地と併せ商業機能をもった利便性の高い市街地空間の形成を図る。 | |
土地の高度利用及び都市機能の更新に関する方針 | 適切な用途及び密度の確保、その他の適切な土地利用の実現に関する事項 |
|
主要な都市施設の整備に関する事項 |
|
|
都市の環境、景観等の維持及び改善に関する事項 |
|
|
その他土地の高度利用及び都市機能の更新に関して特に必要な事項 | ― | |
再開発の推進の必要性が高い地区(要整備地区等)の概要 | ― | |
二項再開発促進地区の名称、面積 | ― |
用途地域
用途地域は都市における合理的な土地利用を実現するために、地域の種別に応じて、建築物の用途、建ぺい率、高さなどを規制し、適正な機能と良好な環境を有する健全な市街地の形成を図ろうとする制限であり地域地区制度の基本となるものです。
本町の用途地域は、当初昭和45年6月23日に市街化区域112haの全域が指定され、その後線引きの見直しや平成8年5月10日に都市計画法、建築基準法の改正による新用途地域への移行等に伴い、変更が行われています。
用途地域決定状況
(決定告示年月日 中井町告示第14号 令和5年4月14日)
用途地域の種類
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面積 |
建築物の容積率
|
建築物の建ぺい率
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外壁の後退距離の限度
|
建築物の敷地面積の最低限度
|
建築物の高さの限度
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構成率 |
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第一種低層住居専用地域 | 約 1.6 ヘクタール | 10/10 以下 | 5/10 以下 |
- |
- |
10 メートル |
0.7 % |
第一種中高層住居専用地域 | 約 45 ヘクタール | 20/10 以下 | 6/10 以下 | - | - | - |
19.3 % |
第一種住居地域 | 約 45 ヘクタール | 20/10 以下 | 6/10 以下 | - | - | - |
19.3 % |
第二種住居地域 | 約 9 ヘクタール | 20/10 以下 | 6/10 以下 | - | - | - |
3.9 % |
準工業地域 | 約 29 ヘクタール | 20/10 以下 | 6/10 以下 | - | - | - |
12.4 % |
工業地域 | 約 33 ヘクタール | 20/10 以下 | 6/10 以下 | - | - | - |
14.2 % |
工業専用地域 | 約 70 ヘクタール | 20/10 以下 | 6/10 以下 | - | - | - |
30.0 % |
合計 | 約 233 ヘクタール |
|
- | - | - |
100.0 % |
用途地域の推移
決定・施行年月日 | 住居地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 備考 | |||||
昭和45年 6月23日 | 77 | 10 | 25 | - | 112 | 当初指定 |
昭和48年 9月 1日 | 81 | 10 | 21 | - | 112 | |
昭和54年 3月30日 | 95 | 10 | 21 | - | 126 | 第1回線引き見直し |
昭和59年12月 4日 | 98 | 10 | 21 | 8 | 137 | 第2回線引き見直し |
昭和63年 3月11日 | 98 | 29 | 21 | 8 | 156 | インター周辺地区の編入 |
平成元年 7月 4日 | 98 | 29 | 21 | 62 | 210 | 境地区の編入 |
平成 2年12月25日 | 98 | 29 | 21 | 62 | 210 | 第3回線引き見直し |
平成 6年 4月 1日 | 98 | 29 | 33 | 62 | 222 | 長窪地区の編入 |
決定・施行年月日 |
第一種低層住居専用地域
|
第一種中高層住居専用地域
|
第一種住居地域
|
第二種住居地域
|
準工業地域
|
工業地域
|
工業専用地域
|
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計 | 備考 | ||||||||
平成 8年 5月10日 | - | 50 | 44 | 3.9 | 29 | 33 | 62 | 222 |
新用途地域へ移行
|
平成 9年 3月28日 | - | 50 | 44 | 3.9 | 29 | 33 | 62 | 222 |
第4回線引き見直し
|
平成10年11月24日 | 2.5 | 50 | 44 | 3.9 | 29 | 33 | 62 | 225 |
岩井戸地区の編入
|
平成12年12月 1日 | 1.6 | 50 | 45 | 3.9 | 29 | 33 | 62 | 225 |
岩井戸地区の変更
|
平成15年 1月 7日 | 1.6 | 50 | 45 | 3.9 | 29 | 33 | 62 | 225 |
建ぺい率の見直し
|
平成21年 9月18日 | 1.6 | 50 | 45 | 3.9 | 29 | 33 | 62 | 225 |
第6回線引き見直し
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平成26年11月 7日 | 1.6 | 45 | 45 | 9 | 29 | 33 | 62 | 225 |
井ノ口公民館周辺地区の変更
|
令和5年4月14日 | 1.6 | 45 | 45 | 9 | 29 | 33 | 70 | 233 | 諏訪地区の変更 |
中井町都市計画図の閲覧
町の用途地域の地区や都市計画施設など、中井町の都市計画を1万分の1の地図に示したもので、現在閲覧できるのは令和5年7月作成のものです。
この記事に関するお問い合わせ先
まち整備課 都市計画班
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更新日:2023年07月07日