投票方法
選挙人名簿に登録され、選挙権のある方には、投票日前日までに投票所の入場券が郵送されます。投票所は入場券に記載された場所です。万一、入場券が届かなかったり、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、選挙管理委員会へお尋ねください。
期日前投票
投票日に仕事がある人や、何らかの用務で投票区内にいない人は、当日投票所に行けない理由などを期日前投票所に備え付けの「請求書兼宣誓書」に記入した上で期日前投票ができます。
投票を行うことができる方 |
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対象となる投票 | 選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票 |
投票期間 | 選挙の公示または告示の日の翌日から投票日の前日までの毎日(土曜日・日曜日、祝日を含む) |
投票時間 | 午前8時30分から午後8時 |
投票場所 | 中井町役場 |
不在者投票
選挙期間中に投票所、または期日前投票所にお越しになれない方は、次の方法でも投票することができます
1 他市町村での不在者投票
出張等により他市区町村に滞在する場合や、最近中井町から転出したために、新住所地の選挙人名簿に登録されずに中井町の選挙人名簿に登録がある場合等には、中井町選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受けたうえで、滞在地または新住所地等の市区町村選挙管理委員会にて不在者投票ができます。
2 入院(入所)中の人の不在者投票
選挙期間中に都道府県の選挙管理委員会指定の病院や老人ホームなどに入院・入所をしている人(する予定の人)は、病院長などに不在者投票をしたい旨の申し出をすれば、病院長などの管理のもとで投票することができます。
3 郵便による不在者投票
身体に重度の障害があるなど、次の表に掲げる事項に該当する方は、選挙管理委員会からあらかじめ「郵便投票証明書」の交付を受け、在宅のままで投票することができます。
郵便投票証明書の交付には事前の申請、審査が必要になりますので、希望する方は、お早めに町選挙管理委員会へご相談ください。
種別 | 対象となる障害の程度や介護度 |
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(1)身体障害者手帳 |
両下肢、体幹、移動機能の障害(1級又は2級) 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害(1級又は3級) 免疫、肝臓の障害(1級から3級) |
(2)戦傷病者手帳 |
両下肢、体幹の障害(特別項症から第2項症) 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害(特別項症から第3項症) |
(3)介護保険証 |
要介護5 |
不在者投票用紙請求等の送付先
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
中井町選挙管理委員会 行
代理投票
障がいなどの理由で、自分で投票用紙に文字を記入することが難しい方は、受付で申し出ることで、補助者(選挙管理委員会事務員)に代理で記入してもらうことができます。
(注意)ご家族や付添いの方による代理記入(投票)はできません。
(注意)可能であれば、投票箱への投函はご本人に行っていただきます。
その他、制度については下記パンフレットをご覧いただくか、選挙管理委員会へお問い合わせください。
代理投票パンフレット
代理投票パンフレット(保護者向け) (PDFファイル: 1.3MB)
代理投票パンフレット(当事者向け) (PDFファイル: 1.1MB)
投票所にはコミュニケーションボードも設置しています。
コミュニケーションボード (PDFファイル: 471.3KB)
在外選挙
外国に居住していても、在外選挙人名簿に登録されていますと、次の選挙の投票ができます。
- 衆議院議員小選挙区選挙、比例代表選出議選出議員選挙
- 参議院議員選挙区選挙、比例代表選出議選出議員選挙
- 最高裁判所裁判官国民審査
在外選挙人名簿への登録については、出国前に最終住所登録地の市区町村選挙管理委員会で事前申請を行うか、海外での住所を管轄している在外公館(大使館や総領事館)へ行き、申請してください。登録されますと、「在外選挙人証」が、選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
- (注意)在外選挙人名簿への登録には、在外公館の管轄区域内に3ヵ月以上住所を有している必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1111
ファックス:0465-81-1443
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更新日:2024年12月02日