災害による後期高齢者医療保険制度の保険料の減免について

更新日:2024年09月06日

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風水害、火災、震災その他これらに類する災害により、現在お住まいの住宅に著しい損害を受けた場合、その被害の程度に応じて後期高齢者医療保険制度の保険料を減免する制度があります。詳しくは、税務町民課へご連絡ください。

減免対象となる保険料

災害が発生した日の属する月以降6ヶ月のうち、後期高齢者医療保険制度に加入している月の月割保険料相当額

申請方法

災害がやんだ日の翌日から起算して60日以内に下記の書類を税務町民課までご提出ください。

1.り災証明書

2.後期高齢者医療保険料減免申請書

(注意)後期高齢者医療保険料減免申請書は税務町民課窓口にて発行します。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 窓口保険班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1114
ファックス:0465-81-4676​​​​​​​
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