国民年金について

更新日:2024年04月01日

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日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、収入の有無に関係なく国民年金に加入しなければなりません。

強制加入になる方

第1号被保険者

自営業者・農業者とその家族、学生、無職の方等、第2号被保険者、第3号被保険者でない20歳以上60歳未満の方

第2号被保険者

 厚生年金保険、共済組合に加入している方

第3号被保険者

 厚生年金、共済組合の加入者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方

任意加入になる方

任意加入するといずれも第1号保険者になります。

  • 日本国内に住所を有し、20歳以上60歳未満で厚生年金や共済組合の老齢年金が受けられる方
  • 20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人
  • 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  • 65歳以上70歳未満の方

共通の基礎年金を支給

国民年金では、すべての国民に共通する給付として、基礎年金が支給されます。基礎年金には3種類あります。

  • 老齢基礎年金
     保険料を納めた期間と免除を受けた期間等を合わせて10年以上ある方が、65歳に達すると受けられます。(繰上げ・繰下げ受給の制度もあります。)
  • 障害基礎年金
     国民年金加入中に障害者となり、1級または2級の障害に該当する場合に支給されます。20歳になる前の傷病による障害についても、1級または2級に該当していると20歳到達後に支給されます。
  • 遺族基礎年金
    国民年金の被保険者が死亡したとき、または老齢基礎年金を受けているか、受けられる資格期間を満たしている方が死亡したときに、その方によって生計が維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。

国民年金の独自給付

次の年金は、自営業の方など国民年金だけに加入している方(第1号被保険者)の独自給付です。

  • 付加年金
     付加保険料(月額400円)を納めた方が、老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。
  • 寡婦年金
     老齢基礎年金の資格期間を満たしている夫が死亡したとき、10年以上婚姻関係にある妻に対し、60歳から65歳になるまで支給されます。
  • 死亡一時金
     保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けられないで死亡し、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

保険料

 保険料は、年齢、所得にかかわりなく定額です。(令和6年度、16,980円)なお、保険料を前納された場合には保険料が割引になります。

  • 保険料免除制度
     第1号被保険者で、経済的な理由などで保険料を納めるのが困難な方は、免除申請し、承認されますと納付を免除されます。ただし、免除期間にかかる年金は減額されます。
  • 保険料納付猶予制度
     50歳未満の学生でない方で一定所得以下の方は、納付猶予申請し、承認されますと保険料納付が猶予されます。納付猶予になった期間は、年金額には反映しません。
  • 学生納付特例制度
     学生で、本人が一定所得以下の方が対象で、申請により在学中の保険料が猶予されます。

国民年金の加入と保険料のご案内ホームページは下記リンクをご覧ください。

国民年金基金

 自営業者などの方が任意で加入できる公的な年金制度です。月々の掛金の限度額は、68,000円で、全額「社会保険料控除」の対象となります。

国民年金基金加入の詳細
加入できる人は 国民年金の第1号被保険者
加入年月日 申込書を基金事務所で受付けした日
納付期間 加入月から60歳まで
納付方法 口座振替に限ります

国民年金基金のホームページは下記リンクをご覧ください。 

問合せ

国民年金・厚生年金

日本年金機構「ねんきんダイヤル」電話番号0570-05-1165
小田原年金事務所電話番号0465-22-1391(代表)

共済年金

各共済組合へ

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 窓口保険班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1114
ファックス:0465-81-4676​​​​​​​
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