サービスを受けるときの負担
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サービスを受けるときは、かかった費用の1割または3割(10%~30%)を負担します。

在宅サービスの支給限度額
要介護・要支援 状態区分 | 支給限度額(月額) | 利用者負担(月額) |
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要支援1 | 50,320円 | 支給限度額の範囲内で利用額の 1割〜3割を負担 |
要支援2 | 105,310円 | 支給限度額の範囲内で利用額の 1割〜3割を負担 |
要介護1 | 167,650円 | 支給限度額の範囲内で利用額の 1割〜3割を負担 |
要介護2 | 197,050円 | 支給限度額の範囲内で利用額の 1割〜3割を負担 |
要介護3 | 270,480円 | 支給限度額の範囲内で利用額の 1割〜3割を負担 |
要介護4 | 309,380円 | 支給限度額の範囲内で利用額の 1割〜3割を負担 |
要介護5 | 362,170円 | 支給限度額の範囲内で利用額の 1割〜3割を負担 |
施設サービスの利用額
介護保険施設に入所した場合はサービス費の1割または2割と食費、居住費、日常生活費が自己負担となります。
<低所得の方は負担限度額が設けられています> ~申請が必要です。
利用者負担段階 | 1日当たりの居住費 ユニット型個室 |
1日当たりの居住費 ユニット 型準個室 |
1日当たりの居住費 従来型 個室 |
1日当たりの居住費 多床室 |
1日当たりの食費 | |
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第1段階 |
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820円 | 490円 | 490円 (介護老人福祉施設・短期入所生活介護:320円) |
0円 | 300円 |
第2段階 | 住民税世帯非課税かつ前年所得金額+課税年金収入額が80万円以下 | 820円 | 490円 | 490円 (介護老人福祉施設・短期入所生活介護:420円) |
370円 | 390円 |
第3段階 | 住民税世帯非課税で第2段階以外 | 1310円 | 1310円 | 1310円 (介護老人福祉施設・短期入所生活介護:820円) |
370円 | 650円 |
高額介護サービス費の支給
世帯の在宅サービスの1か月の合計や施設入所等による利用者負担の1か月の額が下記の限度額を超えた場合は、その超えた分について高額支給サービス費として支給します。
(ただし、在宅サービスでの支給限度額を超えた分の利用負担や施設入所による食事負担等は除きます。)
対象 | 単位 | 負担限度額 |
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現役並み所得に相当する方がいる世帯の方 (注意)平成27年8月から開始された区分です |
1か月 | 44,400円(世帯) |
一般 | 1か月 | 44,400円(世帯) |
住民税世帯非課税等 | 1か月 | 24,600円(世帯) |
住民税世帯非課税等
|
1か月 | 15,000円(個人) |
生活保護を受給している方等 | 1か月 |
|
高額介護サービス費の対象となる方には、町より通知されます。その通知をもって町に申請してください。
社会福祉法人による利用者負担減免
社会福祉法人等が提供する介護保険によるサービスを利用される方で低所得者等の方は利用者負担を減免します。
対象となる事業者
介護保険によるサービスを提供する社会福祉法人であって、神奈川県及び中井町に減免等の申し出のある事業者。
対象となるサービス
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、特別養護老人ホームの施設サービス
対象者
次の要件の全てを満たす者
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
減免の程度
原則、利用者負担の1/4を減免します。
この記事に関するお問い合わせ先
健康課 高齢介護班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5546
ファックス:0465-81-5657
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更新日:2024年04月23日