中井町における障害を理由とする差別の解消の推進について

更新日:2024年01月19日

ページID: 1469

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行に伴い、町職員の対応要領を作成し、差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供を行います。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が改正されました!

 この法律は、『障害者差別解消法』とも呼ばれ、『障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目ざす』ことを目的に策定された法律です。
 具体的には、国、都道府県、市町村などの行政機関等において、障がいを理由とした『不当な差別的取扱い』や『合理的配慮をしないこと』を禁止することが定められています。
 また、法改正に伴い、令和6年4月1日から民間事業者においても障がいを理由とした『不当な差別的取扱い』や『合理的配慮をしないこと』が禁止されます。
ここでいう民間事業者は、法人のみならず、個人事業主やサークル活動も含まれます。

『不当な差別的取扱い』と『合理的配慮をしないこと』って?

『不当な差別的取扱い』とは?

例えば、『障がいがある』という理由だけで…

  • スポーツクラブにいれない
  • アパートを貸してもらえない
  • 車いすだからといってお店にいれない

などは、障がいのない人と違う扱いを受けているので、「不当な差別的取扱い」であると考えられます。

ただし…

  • 正しく操作しないと大きなケガにつながる機器の操作について、常時、従業員等を配置できない
  • スロープ等を設置したくても構造的に不可能である
  • 車いすの方を受け入れたくとも、サークル活動のため場所が狭く、また、金銭的にも代替の場所も準備できない

など、他に方法がない場合などは、『不当な差別的取扱い』にならないこともあります。

『合理的配慮をしないこと』とは?

  • 聴覚障がいのある人に声だけで話す
  • 視覚障がいのある人に書類を渡すだけで読みあげない
  • 知的障がいのある人にわかりやすく説明しない

 などは、障がいのない人にはきちんと情報を伝えているのに、障がいのある人には情報を伝えないことになります。障がいのある人が困っている時にその障がいに合った工夫ややり方を相手に伝え、それを相手にしてもらうことを合理的配慮といいます。
 この法律では、役所や会社・お店などが障がいのある人に『合理的配慮をしないこと』も差別となります。

お互いの理解のために…

 この法律では、一人ひとりのすることや考えを罰することはありません。
 しかし、障がいのある人もない人も共に生きる社会の実現には、町民のみなさんが障がいについて理解を深め、差別や偏見をなくすこともとても重要です。
 障がいのある人が身の回りのことすべてを支援をしてほしいとは限りません。障がいがあることを理由にすれば何を言っても許される、認められるということもありません。お互い理解しあうには、社会的バリアに対して「何をどのように求めているのか」「何をどこまでできるのか」を話し合い、互いに歩み寄るための建設的な対話が必要不可欠です。
 町では、町民のみなさんに障がいの理解を深めてもらえるような施策に取組んでいきます。
 

町職員の取組みについて

 町では、職員が適切に対応するため、対応要領等を作成しました。対応要領等は、下記のPDFファイルからご覧いただけます。
 職員の障がいのある方への対応に『不当な差別的取扱い』や『合理的配慮をしないこと』などありましたら、以下の『職員の対応に対するご意見』からご意見やご相談していただくことができます。
 また、この『中井町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領』や『障がいのある人への合理的配慮のあり方(障害者差別解消法職員対応マニュアル)』などについて、ご意見などがある方は、以下の『合理的配慮に対するご意見』から意見を提出していただくことができます。提出いただいたご意見等については、内容に応じて町の対応要領等へ反映させていただくことがあります。

ご意見等は下記リンクをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5548
ファックス:0465-81-5657
お問い合わせフォーム