意思疎通支援事業

更新日:2022年04月01日

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 聴覚、音声機能、言語機能等の障がいがある方の、社会生活上のコミュニケーションを円滑にするため手話通訳者又は筆記通訳者を派遣します。

手話通訳者・要約筆記者派遣について

 聴覚、音声機能、言語機能等の障がいがある方の、社会生活上のコミュニケーションを円滑にするため、手話通訳者又は筆記通訳者を無料で派遣します。

流れ

  1. 派遣を希望する15日前までに申請書をご提出ください。
  2. 町が申請内容を審査し、決定通知書を発行します。
  3. 手話通訳者等により、実施報告書を提出します。

派遣要件

町内に住所を有する聴覚障害者等で、以下の条件に該当する手話通訳者等の派遣が必要な方。

  1. 病院及び保健所等における医療、保健に関すること
  2. 学校及び幼稚園等における子弟等の教育に関すること
  3. 職場及び会社等における就職に関すること
  4. 公的機関が主催し、又は講演する講習会、研修会、会議に関すること
  5. その他、日常生活上の援護に関する相談通訳であって町長が適当と認めたこと

利用者負担

 無料

意思疎通支援者の登録について

 聴覚、音声機能、言語機能等の障がいがある方のへのコミュニケーション支援にご協力いただける意思疎通支援者(手話通訳者や要約筆記者など)の登録制度を始めました。
 手話や要約筆記の支援を必要とする方々からの派遣依頼に応じて、手話通訳活動、要約筆記活動に従事していただける方はぜひご登録ください。

登録に必要な要件

  1.  手話通訳士試験に合格し、手話通訳士の登録をしている方
  2.  都道府県が実施する手話通訳者全国統一試験に合格し、手話通訳者の登録をしている方
  3.  都道府県が実施する全国統一要約筆記者認定試験に合格し、要約筆記者登録をしている方

登録方法

 下記のものを添えて、福祉課までご提出ください。(窓口持参、郵送ともに可)

提出書類

  1.  中井町意思疎通支援者登録申請書
  2.  顔写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)1枚
  3.  手話通訳技能検定試験や都道府県が実施している手話通訳者登録試験、要約筆記者登録試験に合格したことを証する書類の写し

PDFファイルは下記をご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5548
ファックス:0465-81-5657
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