日常生活用具の給付

更新日:2022年04月01日

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在宅の重度身体障害がある方、及び重度の知的障害がある方に対し、日常生活の便宜を図る用具が、障害の種類に応じて支給されます。

  • (注意)支給限度額、自己負担(支給額の原則1割)が発生します。(市町村民税や支給用具により異なります)
     また、種目ごとに基準金額及び対応年数が定められていますので、担当者へ申請前にご相談・ご確認をお願いします。
  • (注意)介護認定を受けている方は、介護保険が優先となります。

流れ

  1. 申請書・見積書を提出。
     (注意)身体障害者手帳・印鑑をお持ちください。
  2. 町が申請内容を審査し、申請者へ決定通知書及び給付券を発行します。
  3. 決定通知に記載されている業者へ給付券を提出し、用具を受領します。

給付対象用具

介護・訓練支援用具

介護・訓練支援用具品目別の詳細
品目 基準額 耐用年数 対象要件等
特殊寝台 154,000円 8年 1・2級の下肢・体幹機能障害
移動用リフト 159,000円 4年 1・2級の下肢・体幹機能障害
特殊マット 19,600円 5年 1級の下肢・体幹機能障害(常時介護を要する者に限る)又はA1・A2の知的障害者
特殊尿器 67,000円 5年 1級の下肢・体幹機能障害(常時介護を要する者に限る)
入浴担架 82,400円 5年 1・2級の下肢・体幹機能障害があり入浴にあたって家族等他人の介助を要する者
体位変換器 15,000円 5年 1・2級の下肢・体幹機能障害で下着交換等にあたって家族等他人の介助を要する者
訓練いす
(児のみ)
33,100円 5年 3歳以上で1・2級の下肢・体幹機能障害児
訓練用ベッド
(児のみ)
159,200円 8年 学齢児以上で1・2級の下肢・体幹機能障害児

自立支援用具

自立支援用具品目別の詳細
品目 基準額 耐用年数 対象要件等
入浴補助用具 90,000円 8年 下肢・体幹機能障害で入浴に介助を必要とする者。
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児・者又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。
便器
(手すり付加)
5,400円 8年 1・2級の下肢・体幹機能障害
頭部保護帽(スポンジ、革を主材料に製作。 オーダーメイド) 15,600円 3年 平行機能・下肢もしくは体幹機能障害
頭部保護帽(スポンジ、革を主材料に製作。 レディメイド) 12,500円 3年 平行機能・下肢もしくは体幹機能障害
頭部保護帽(スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作。オーダーメイド) 37,800円 3年 平行機能・下肢もしくは体幹機能障害
頭部保護帽(スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作。オーダーメイド) 30,200円 3年 平行機能・下肢もしくは体幹機能障害
頭部保護帽 12,160円 3年 知的障害又は精神障害でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者
歩行補助つえ
(一本のみ。T字状・棒状のつえ)
  1. 木材(外装ニス塗装)2,200円
  2. 軽金属(塗装なし)3,000円
1・2とも夜光材は400円、全面光材付は1,200円加算
3年 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害で原則として学齢児以上の者
移動・移乗支援用具 60,000円 8年 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者で家庭内の移動等において介助を必要とする者
概ね次のような機能を有する手すり、スロープ等のあること。
  1. 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
  2. 転倒予防、立ち上がり動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く
特殊便器 151,200円 8年 1・2級の上肢障害又はA1・A2の知的障害
火災報知器 15,500円
(ただし、1世帯につき2台を上限とする)
8年 1・2級以上の身体障害者又はA1・A2の知的障害者又は1級の精神障害者(火災発生時に感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
自動消火器 28,700円 8年 1・2級以上の身体障害者又はA1・A2の知的障害者又は1級の精神障害者(火災発生時に感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
電磁調理器 41,000円 6年 1・2級の視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯又はA1・A2の知的障害者
歩行時間延長信号機用小型送信機 7,000円 10年 1・2級の視覚障害
聴覚障害者用屋内信号装置 87,400円 10年 1・2級の聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる者

在宅療養等支援用具

在宅療養等支援用具品目別の詳細
品目 基準額 耐用年数 対象要件等
透析液加湿器 51,500円 5年 3級以上の腎臓機能障害者で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者
ネブライザー(吸入器) 36,000円 5年 3級以上の呼吸機能障害者又は同程度の身体障害者で必要と認められる者
電気式たん吸引器 56,400円 5年 3級以上の呼吸機能障害者又は同程度の身体障害者で必要と認められる者
酸素ボンベ運搬車 17,000円 10年 医療保険による在宅酸素療法を行う者
視覚障害者用温度計
(音声式)
9,000円 5年 1・2級の視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
視覚障害者用体重計 18,000円 5年 1・2級の視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

情報・意思疎通支援用具

情報・意思疎通支援用具品目別の詳細
品目 基準額 耐用年数 対象要件等
携帯用会話補助装置 98,800円 5年 音声もしくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害がある者
情報・通信支援用具 100,000円 6年 視覚障害者及び聴覚障害者の重度障害(原則として視覚2級以上かつ聴覚2級)であって必要と認められる者
点字器
(標準型)
  1. 32マス18行、両面書真鍮板製 10,400円
  2. 32マス18行、両面書プラスチック製 6,600円
7年 視覚障害児・者で点字を必要とする者
点字器
(携帯用)
  1. 32マス4行、方面書、アルミニューム製 7,200円
  2. 32マス4行、方面書、プラスチック製 1,600円
5年 視覚障害児・者で点字を必要とする者
点字タイプライター 63,100円 5年 1・2級の視覚障害があり、就労・就学しているか、就労が見込まれる者
視覚障害者用ポータブルレコーダー
  1. 録音再生機 85,000円
  2. 再生専門機 35,000円
6年 1・2級の視覚障害
視覚障害者用活字文書読上げ装置 99,800円 6年 1・2級の視覚障害
視覚障害者用拡大読者器 198,000円 8年 視覚障害児・者であって本装置で文字等を読むことが可能な者
視覚障害者用時計
  1. 触読時計 10,300円
  2. 音声時計 13,300円
10年  1・2級の視覚障害者。音声式は手指の感覚に障害のある等のため触読式が困難な者を原則とする
点字図書 点字図書価格から一般図書の購入額を控除した額 年間6タイトル24巻を限度とする。 主に情報の入手を点字によっている視覚障害児・視覚障害者
人工喉頭 笛式 5,000円
(気管カニューレ付きは3,100円加算)
4年 喉頭を摘出した者
電動式
 70,100円
5年 喉頭を摘出した者
聴覚障害者用通信装置 71,000円 5年 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害がある者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要があると認められる者
聴覚障害者用情報受信装置 88,900円 6年 聴覚障害者で本装置によりテレビの視聴が可能になる者

排泄管理支援用具

排泄管理支援用具品目別の詳細
品目 基準額 耐用年数 対象要件等
ストマ装具
(畜便袋)
8,600円 ぼうこう又は直腸の機能障害
(町補助あり 1ヶ月あたり5,000円まで)
ストマ装具
(畜尿袋)
11,300円 ぼうこう又は直腸の機能障害
(町補助あり 1ヶ月あたり5,000円まで)
紙おむつ等
(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品)
12,000円
(1か月分
3歳以上であって、次のいずれかに該当する者
  1. ぼうこう又は直腸の機能障害児・者で、ストーマの著しい変形もしくはストーマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストーマ用装具の使用が困難な者
  2. ぼうこう又は直腸機能障害児・者で先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排便機能障害のあるもの及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する排便機能障害のある者
  3. 脳性麻痺等脳原性運動機能障害(概ね3歳未満の乳幼児期に発現した非進行性脳病変によってもたらされたものに限る)な者(「脳原性運動機能障害」の身体障害者手帳を所持する場合又は「肢体不自由」の身体障害者手帳を所持するもので脳性麻痺等が明らかであり、かつ、全身性の障害であることが確認できる場合に限る)
(町補助あり 1ヶ月あたり5,000円まで)
収尿器 男子用
  1. 普通型 7,700円
  2. 簡易型 5,700円
1年 高度の排尿機能障害
収尿器
女子用
  1. 普通型 8,500円
  2. 簡易型 5,900円
1年 高度の排尿機能障害

住宅改修費

住宅改修費品目別の詳細
品目 基準額 耐用年数 対象要件等
居宅生活動作補助用具
(住宅改修)
200,000円 下肢・体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変でよる移動機能障害を有する者であって、3級以上(特殊便器への取替え工事を行う場合は、上肢2級以上)の者

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉班
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電話番号:0465-81-5548
ファックス:0465-81-5657
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