手当・年金

更新日:2022年04月01日

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在宅重度障害者等手当

 毎年8月1日現在で、6か月以上県内に住んでいる在宅の「重度重複障害者等」にあたる方に支給します。ただし、65歳以上で新たに障害者となられた方は除きます。

  • (注意)重度重複障害者等とは、次のいずれかに該当する方です。
    1. 身体障害、知的障害、精神障害のうち2つ以上重度の障害がある方
    2. 特別障害者手当または障害児福祉手当を受給されている方
  • (注意)所得による制限があります。
  • (注意)氏名、住所、受取口座の変更、ご本人がなくなったとき、施設への入所、県外への転出、障害等級の変更などの際は福祉課での手続きが必要になります。

特別障害者手当

 日常生活において、常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅重度障害者の方に支給します。

  • (注意)所得制限等支給要件があります。
  • (注意)障がい年金を受けるようになったとき、施設に入所した、病院などに3か月以上継続して入院した、氏名・住所の変更、ご本人が亡くなったとき、障害等級の変更などの際は福祉課での手続きが必要になります。

障害児福祉手当

 日常生活において、常時特別な介護を必要とする20歳未満の在宅重度障害児の方に支給します。
 (注意)所得制限等支給要件があります。

特別児童扶養手当

 重度もしくは中度の身体障害、知的障害、精神障害等の20歳未満の児童を監護している父または母等に支給します。
 (注意)所得制限等支給要件があります。

障害基礎年金

 国民年金加入中に障害の原因となった傷病の初診日があり、障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)において障害の状態にあり、一定期間以上保険料を納めている方が受給できます。
 (注意)加入年金が厚生年金の場合は、障害厚生年金の受給となります。詳しくは、年金事務所にお問い合わせください。

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