障がいのある方の医療

更新日:2022年04月01日

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自立支援医療(精神通院医療)

 精神疾患で医療機関に通院する場合、一定所得未満の方は、医療費の公費負担が受けられます。原則自己負担1割ですが、所得により1ヶ月の上限負担額を設定します。

申請手続き

自立支援医療(精神通院医療)申請書類の詳細
  申請書 健康保険証 印鑑 指定医療機関名(病院、薬局)等が分かるもの 受給者証 診断書 マイナンバーが分かるもの
新規申請 必要 必要 必要 必要 不要 必要 必要
継続・再認定 必要 必要 必要 必要 必要 (必要)1 必要
住所変更
県外、横浜市、川崎市、相模原市からの転入
必要 必要 必要 (必要)2 必要 不要 必要
住所変更
県内市町村からの転入
必要 必要 必要 (必要)3 必要 不要 必要
住所変更
町内転居
必要 必要 必要 (必要)4 必要 不要 必要
健康保険証の変更 必要 必要 必要 不要 必要 不要 必要
医療機関の変更 必要 不要 必要 必要 必要 不要 必要
再交付 必要 必要 必要 不要 あれば 不要 必要
  • (注意)(必要)1については、2年に1回。お手元の受給者証をご確認ください。
  • (注意)(必要)2~4については、変更がなければ不要です。
  • (注意)マイナンバーが分かるもの:マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが入った住民票など
  • (注意)健康保険証は写しでも構いません。
  • (注意)申請書は福祉課にあります。
  • (注意)課税状況が中井町で確認できない場合には、同一保険世帯世帯員の市区町民税を証明する書類が必要になります。

自立支援医療(更生医療)

 18歳以上で身体障害手帳を持っている方が、指定医療機関で治療することによって障害を取り除いたり軽減できる場合に、医療費の一部を公費で負担します。原則自己負担1割ですが、所得により1ヶ月の上限負担額を設定します。
 ご利用は、医師の診断・更生相談所の判定が必要になります。

自立支援医療(育成医療)

 18歳未満で身体障害手帳を持っている児童、または放置すると将来障がいを残すと認められる児童で、手術を行うことにより確実な治療効果が期待できる場合に、医療費の一部を公費で負担します。
 (注意)世帯の町民税所得割額が限度額を超えると給付の対象になりません。
 ご利用は、医師の診断・構成相談所の判定が必要になります。

重度障害者医療費の助成

 重度の障害がある方が、医療機関を受診した場合、保険適用範囲の自己負担額を助成します。対象となる方には、医療証を交付します。

対象

  1. 1・2級の身体障害者手帳の交付を受けている方
  2. 知能指数が35以下の判定を受けている方
  3. 3級の身体障害者手帳の交付を受け、かつ知能指数が50以下の判定を受けている方
  4. 1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

(注意)ただし、上記1.から4.の状態に新たに対象となった年齢が65歳以上の場合、対象外となります。
 また、4.に該当する方の入院医療は助成対象外となります。

申請書類等

重度障害者医療費申請書類の詳細
  申請書 印鑑 健康保険証 医療証 その他
新規 必要 必要 必要 不要 障がい者手帳
更新 必要 必要 必要 必要 不要
転入 必要 必要 必要 必要 マイナンバーが分かるもの
転出 必要 必要 不要 必要 不要
氏名、住所変更 必要 必要 不要 必要 不要
健康保険証の変更 必要 必要 必要 必要 不要
償還払い 必要 必要 不要 必要 医療費の領収証
返還 必要 必要 不要 必要 不要
  • (注意)申請書は福祉課にあります。
  • (注意)所得上限額の確認のため、課税状況が中井町で確認できない場合には、申請者の市区町民税を
  • (注意)マイナンバーが分かるもの:マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが入った住民票など証明する書類が必要になります。

小田原市歯科二次診療所

 一般の歯科診療所では障がいの状態や設備面で対応が困難な障がい者の歯科診療と歯科保健指導を行っています。
診療及び歯科保健指導は、予約制です。詳しくは、小田原市歯科二次診療所へご連絡ください。

小田原市歯科二次診療所(小田原市南鴨宮2-27-19)
電話番号: 0465-48-6775
ファックス: 0465-48-6776
(注意)予約の受付は、月曜日から金曜日(年末年始・祝祭日を除く。)の午前9時から午後4時30分までです。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5548
ファックス:0465-81-5657
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