障がいのある方の手帳

更新日:2022年04月01日

ページID: 1489

身体障害者手帳

 身体障害の程度により1~6級までに区分され、等級は指定医師の意見を参考にして決定、県知事が交付します。

交付対象

 視覚・聴覚・平衡機能・音声機能・そしゃく機能・肢体(上肢・下肢・対幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)・心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこう・直腸機能・小腸機能・免疫機能・肝臓機能に永続する障害がある方。

申請書類など

身体障害者手帳申請書類について
  申請書 写真 印鑑 手帳 診断書 マイナンバーが分かるもの
新規 必要 必要 不要 不要 必要
必要
等級変更 必要 必要 不要 必要 必要 必要
障がい名追加 必要 必要 不要 必要 必要 必要
再認定再交付 必要 必要 不要 必要 必要 必要
紛失・破損等再交付 必要 必要 不要 あれば 不要
必要
カード形式への切替
必要
必要 不要 必要 不要 必要
町内転居 必要 不要 不要 必要 不要 必要
氏名変更 必要 不要 不要 必要 不要 必要
転入 必要 (必要)1 不要 必要 不要 必要
転出 必要 不要 不要 必要 不要
必要
返還 必要 不要 不要 必要 不要 必要
  • (注意)診断書は指定医師が作成したもの
  • (注意)(必要)1については、県外、横浜市、川崎市、相模原市からの転入の場合、必要になります。
  • (注意)写真は横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身・無帽、申請時から1年以内に撮影したもの
  • (注意)マイナンバーが分かるもの:マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが入った住民票など
  • (注意)申請書、診断書は、福祉課にあります。

次の場合は届出が必要です

  • 住所や氏名が変更になったとき
  • 他市町村から転入したとき、または転出したとき
  • 手帳を破損、紛失したとき
  • 手帳が必要なくなったとき

療育手帳

 知的障害のある方で、障害の程度によりA1・A2・B1・B2に区分され、県知事が交付します。

交付対象

 小田原児童相談所(18歳未満の児童)または総合療育相談センター(18歳以上の方)で、知的障害と判定された方。

申請書類など

療育手帳申請書類について
  申請書 写真 印鑑 手帳 マイナンバーが分かるもの
新規 必要 必要 不要 不要 必要
再交付 必要 必要 不要 あれば 必要
カード形式への切替
必要
必要 不要 必要 必要
町内転居 必要 不要 不要 必要 必要
氏名変更 必要 不要 不要 必要 必要
転入 必要
(必要)1
不要 必要 必要
転出 必要 不要 不要 必要 必要
返還 必要 不要 不要 必要 必要
  • (注意)(必要)1については、県外、横浜市、川崎市、相模原市からの転入の場合、必要になります。
  • (注意)写真は横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身・無帽、申請時から1年以内に撮影したもの
  • (注意)マイナンバーが分かるもの:マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが入った住民票など
  • (注意)申請書、診断書は、福祉課にあります。

次の場合は届出が必要です

  • 「次の判定年月」が近づいているとき(町から通知を出します)
  • 住所や氏名が変更になったとき
  • 他市町村から転入したとき、または転出したとき
  • 手帳を破損、紛失したとき
  • 手帳が必要なくなったとき

精神障害者保健福祉手帳

 一定の精神障害の状態にあると認定された方で、1~3級までの等級があり、県知事が交付します。2年の有効期限があります。

交付対象

精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活に制限があると認められる方。

申請書類など

精神障害者保健福祉手帳申請書類について
  申請書 写真 印鑑 手帳 診断書もしくは障害年金証書・振込通知書
新規 必要 必要 不要 不要 必要
更新 必要 (必要)1 不要 必要 (必要)5
等級変更 必要 必要 不要 必要 必要
再交付 必要 必要 不要 あれば 不要
カード形式への切替 必要 必要 不要 必要 不要
住所変更
県外、横浜市、川崎市、相模原市からの転入
必要 必要 不要 必要 不要
住所変更
県内市町村からの転入
必要 (必要)2 不要 必要 不要
住所変更
町内転居
必要 (必要)3 不要 必要 不要
氏名変更 必要 (必要)4 不要 必要 不要
返還 必要 不要 不要 必要 不要
  • (注意)(必要)1~4については、データのみの更新の場合は不要です。
  • (注意)(必要)5については、2年に1回必要となります。お手元の受給者証をご確認ください。
  • (注意)写真は、縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、脱帽、申請時から1年以内に撮影されたもの
  • (注意)診断書は、指定医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用) 初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの
  • (注意)申請書は福祉課にあります。
  • (注意)マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが入った住民票など)
  • (注意)手帳の有効期限は2年間です。更新申請は、有効期間の3か月前から行うことができます。

カード形式の障がい者手帳について

 障がいのある方の利便性向上のため、カード形式の障がい者手帳の申請を受け付けています。

  • (注意)紙形式かカード形式のどちらかを選択できます。
  • (注意)すでに手帳をお持ちで、カード形式での障害者手帳の交付を希望しない方は、現在お持ちの紙形式の手帳をそのまま使用できます。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5548
ファックス:0465-81-5657
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