障害福祉サービス事業者等の指定申請について

更新日:2024年01月16日

ページID: 2882

事業者指定・更新に意見を申し出ることができるようになりました

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)において、都道府県にが行う事業者指定及び指定の更新に対し、市町村が一定程度関与できる仕組みが創設されました。

中井町では、この制度の創設を受け、中井町障がい福祉計画・中井町障がい児福祉計画との調整を図るため、必要に応じて神奈川県に意見を申し出ることとしました。

ついては、神奈川県に対して指定障害福祉サービス等の指定に係る通知を求めましたのでお知らせします。

制度創設に伴う影響について

障害福祉サービス事業者等への影響

事業者指定及び指定の更新について

神奈川県が事業者の指定または指定の更新を行うにあたり、町からの意見を勘案して指定に際し必要な条件を付す場合があります。

また、付された条件に反した事業者については、神奈川県が勧告等及び指定取消しをする場合があります。

対象となる事業者

中井町に事業所を設置(予定)で、神奈川県による指定を受ける(受けている)障害福祉サービス事業者、一般相談支援事業者、障害児通所支援事業者

障害福祉サービス等を利用されてる方への影響

この制度によって障害福祉サービス等を利用されている方への影響はありません。

制度の適用開始時期

令和6年4月1日指定分から適用

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5548
ファックス:0465-81-5657
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