低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費などの物価高騰などに直面する低所得の子育て世帯に対し生活の支援を行うため、特別給付金を支給します。
給付金の対象となる方
1.令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者であり、令和4年度住民税(均等割)が非課税の方(未申告の方は対象になりませんので住民税の申告をお願いします。)
2.令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等で、令和4年度住民税(均等割)が非課税の方。または、令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方。
注意:既にひとり親世帯分の給付金を受け取った方は、この給付金の対象となりません。
給付額
児童1人当たり一律5万円
申請手続き
上記給付対象1に該当する方は申請不要です。(7月15日に振込予定です。)
上記給付対象2に該当する方は申請が必要です。
・申請書、申立書、添付書類を福祉課の窓口に直接、又は郵送で提出してください。
(申請書等)
・申請書(ひとり親世帯以外分)(PDFファイル:211.3KB)
添付書類
・本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳等)
・受給要件を確認できる書類(戸籍謄本、住民票の写し)
・家計急変で申請される方は、申請者の収入額が分かる書類(給与明細書、年金振込通知書等)
申請受付期間
令和4年7月1日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
厚生労働省コールセンター
電話:0120-400-903(平日9時00分から18時00分)
更新日:2022年07月01日