障害のあるお子様がいる家庭のために(特別児童扶養手当)
障害のあるお子様がいる家庭では、特別児童扶養手当が受給できる場合があります。
特別児童扶養手当とは何ですか?
この制度は、精神、知的または身体障害(内部障害を含む)等があり政令で定める程度以上にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。
どのような人が手当を受けられるのですか?
日本国内に住所があり、精神、知的または身体障害等にある児童を監護している父、または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人が、特別児童扶養手当を受けることができます。
手当の額はどのくらいですか?
重度障害児の場合 | 1人につき月額55,350円 |
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中度障害児の場合 | 1人につき月額36,860円 |
(注意) 令和6年4月分から
所得の制限はありますか?
請求者及びその扶養義務者の前年の所得が、下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。
扶養親族等の数 | 請求者 | 配偶者および扶養義務者 |
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0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
有期認定について
有期認定とは、児童の障害の状態について、一定の期間を設けて受給資格を認定することです。
一定の期間を過ぎると、引き続き手当が受けられるかどうか、再度認定が必要となります。有期期限までに診断書(原則として有期期限の当月、又は前月中に診断を受けたもの)等を提出してください。
ただし、再判定の結果、減額となった場合、診断書作成日の翌月分の手当から減額となり、非該当となった場合、診断書作成日をもって資格喪失となります。
【例1】7月に有期期限を迎える方が、6月10日作成の診断書を提出し、1級から2級に減額となった場合
6月分までの手当が1級となり、7月分の手当から2級となります。
【例2】7月に有期期限を迎える方が、6月10日作成の診断書を提出し、障害非該当となった場合
6月10日が喪失日となり、6月分の手当が最後の支払となります。
その他
これらの制度について詳しいことをお知りになりたい方は、中井町役場福祉課(保健福祉センター1階)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 子育て支援班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5548
ファックス:0465-81-5657
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更新日:2024年04月01日