ひとり親家庭のお子さんのために(児童扶養手当・ひとり親医療費助成)
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児童扶養手当
児童扶養手当とは何ですか?
この制度は、父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
どのような人が手当を受けられるのですか?
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18 歳に達する日以降の最初の3 月31 日までの間にある者又は20 歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父または母、あるいは父または母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。
支給条件
- 父母が結婚を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から)
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
手当の額はどのくらいですか?
所得によって、手当の金額が変わります。また、扶養の人数によって制限所得が変わります。
区分 | 手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額45,500円 | 月額45,490円から10,740円 |
児童2人のとき | 月額56,250円 | 月額56,230円から16,120円 |
児童3人以上のとき | 3人目から児童1人増すごとに、6,450円加算 | 3人目から児童1人増すごとに、最大6,450円 最低3,230円加算 |
ひとり親医療費助成
ひとり親家庭医療費助成とは何ですか?
ひとり親家庭の方が病院等で受診された場合、医療保険の自己負担額を助成します。
(子どもが18歳に達する日以後の3月31日まで:所得制限あり)
その他
これらの制度について詳しいことをお知りになりたい方は、中井町役場福祉課(保健福祉センター1階)までお問い合わせください。
リンクは下記をご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 子育て支援班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5548
ファックス:0465-81-5657
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更新日:2024年04月01日