不妊治療(先進医療)費助成事業

更新日:2024年04月01日

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中井町では、保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微受精)を行う際に、併せて行われる先進医療を受けた方に対し、先進医療費の一部を助成しています。

対象者

1回の治療終了日及び申請日当日に下記の条件をすべて満たしている者

  1. 法律上の婚姻している夫婦又は婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情がある者
  2. 夫婦両名が中井町民であること
  3. 生殖補助医療と併用して実施された先進医療を受けた者
  4. 他の自治体から助成制度の助成を受けていないこと

助成対象の治療

保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微受精)と併せて行われる、厚生労働省により告示された先進医療


(注意)

  • 令和6年4月1日以降に終了した治療に限ります。
  • 承認の届出を行っている又は承認されている医療機関で実施した場合に限ります。
  • 入院時差額ベッド代、食事代、文書料、他の地方公共団体で助成を受けた同一治療機関の生殖補助医療費は助成の対象外です。

助成金額

1回の治療に実施された先進医療に要した費用の10分の7(上限50,000円)

1回の治療とは

  • 採卵準備のための投薬開始等の治療計画書を作成した日等から妊娠の確認(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合も含む。)までの治療を1回とします。
  • すでに凍結保存されている胚を解凍し胚移植を実施する場合には、当該胚移植術の準備から妊娠の確認等までを1回とします。

(例1)

採卵(手術)をしたが卵子が得られず、再度、採卵を行い、胚移植にいたった場合は、保険診療の回数としては1回。

(例2)

1回の採卵で2個の卵子を得て、2個の胚ができ、1度胚移植(1回目)したが妊娠・出産にいたらず、2回目の胚を移植した場合は2回。

助成回数

生殖補助医療を医療保険で治療できる要件と同様


(注意)

胚移植できずに中止した場合も、医療保険適用であれば対象となります。その場合、医療保険と同様に回数制限はありません。

初めての治療開始時点の助成の年齢

40歳未満

通算6回まで(1子ごとに)

40歳以上43歳未満

通算3回まで(1子ごとに)

申請期限

治療が終了した日の翌月から6か月後の月末まで

(例)令和6年4月10日に治療が終了した場合:令和6年10月31日まで申請可能


(注意)

令和6年4月1日以降に終了した治療が対象です。

提出書類

  1. 申請書兼請求書(第1号様式)
  2. 受診等証明書(第2号様式)(注釈1)
  3. 事実婚に関する申立書(第3号様式)(事実婚の場合に限る)
  4. 医療機関が発行する領収書及び明細書

(注釈1)

受診等証明書は医療機関に記載を依頼するものです。

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 健康づくり班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5546
ファックス:0465-81-5657
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