児童手当(制度)
本制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。
令和6年度制度改正について
児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行)に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度が一部変更になります。
制度改正の内容は以下の通りです。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の高校生年代までの延長
- 第3子以降の支給額の増加、第3子以降のカウント方法の変更
- 支給が年3回から年6回(偶数月)への変更
支給対象 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
支給対象 |
中学校修了(15歳到達後の最初の年度末)までの国内に住所を有する児童を養育している町内在住の方 |
高校生年代(18歳到達後の年度末)までの国内に住所を有する児童を養育している町内在住の方 |
所得制限 | 所得制限限度額あり・所得上限限度額あり | なし |
手当月額 |
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|
支払回数 | 年3回(2月,6月,10月) | 年6回(偶数月) |
第3子以降カウント対象 | 18歳に到達した年度末まで | 22歳に到達した年度末まで |
制度改正後(令和6年10月分以降)の申請について
児童手当制度が改正されることに伴い、新たに児童手当の支給要件を満たす方は申請が必要です。
- 所得上限超過を理由に、児童手当を受けていない方
- 高校生年代の子がいるが、0歳から中学生までの年齢の子がいないため、児童手当を受けていない方
- 現在、児童手当及び特例給付を受けていて、大学生年代(18歳年度末から22歳年度末までの子)を養育しており、かつその子を含めて3人以上の子を養育している方
対象となる可能性のある方には、ご案内等を送付(8月下旬を予定)します。
児童手当改正前(令和6年9月分まで)
支給対象となる方
0歳~中学校等を卒業するまでの児童を養育している方
(未成年後見人・父母指定人を含む)
対象児童 | 第何子 | 月額 |
---|---|---|
0歳~3歳未満 | 第1子~ | 15,000円 |
3歳~小学生 | 第1子、第2子 | 10,000円 |
3歳~小学生 | 第3子~(注釈) | 15,000円 |
中学生 | 第1子~ | 10,000円 |
所得制限~ 所得上限限度額内 |
第1子~ | 5,000円 |
所得上限限度額以上 | 支給されません |
支払時期
- 6月…2~5月分
- 10月…6~9月分
- 2月…10~1月分
所得制限限度額
令和4年10月支給分から、所得上限限度額が設けられます。
令和4年6月分から令和5年6月分の1年間について、児童を養育している方の令和3年中の所得額が、所得制限以上の方は、特例給付(児童1人につき、月額5,000円)を支給します。また所得上限限度額以上の方は、支給されません。
(注意)令和4年6月支給分までは、所得上限限度額のみ適用されています。
税法上の扶養親族等 (同一生計配偶者を含む)の数 |
所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
6人以上 | 1人につき38万円加算 |
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は、上記の金額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算します。
関連情報は下記をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 子育て支援班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5548
ファックス:0465-81-5657
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更新日:2024年08月01日