児童手当(手続き)
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出生・転入などにより、あらたに児童手当の手続きをおこなう際は、申請書にマイナンバーを記載していただくことになりますので、来庁される際は下記のものを持参してください。
- 請求者(児童手当受給資格者)および配偶者の個人番号の分かるもの(個人番号カード・個人番号通知カード・個人番号の記載された住民票 など)
- 窓口に来庁する方の身分証明書(写真つき1点または写真なし2点)
(注意)いずれも、有効期限のあるものは期限内のものに限る- 1点で良いもの
- 個人番号カード・運転免許証・運転経歴証明書・旅券・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・在留カード・特別永住者証明書・写真付住基カードなど
- その他、官公署から発行・発給されたもので、写真が添付されており氏名、生年月日または住所が記載されているもの
- 2点必要なもの
- 被保険者証・年金手帳・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書・学生証・社員証など
- その他、官公署から発行・発給されたもので氏名、生年月日または住所が記載されているもの
- 1点で良いもの
- 委任状(任意様式)窓口に来庁する方が請求者または請求者と同一世帯の方の場合は不要です。
認定請求
申請が必要な方(例) |
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申請をする際の注意点 |
転入した方は転入した日の翌日から、お子さんが生まれた方は生まれた日の翌日から数えて15日を経過するまでに必ず申請を行ってください。 |
申請場所 | 中井町役場 福祉課(保健福祉センター1階) |
申請に必要なもの | 申請者名義の口座情報が分かるもの(通帳・キャッシュカード等) |
現況届
現況届とは、毎年6月に受給者の方の所得状況等を確認し、翌年(6月分以降の手当て)以降も受給資格があるかを審査するためのものです。
(注釈)令和4年度から、一部必要な方を除き現況届の提出が原則不要になります。
提出が必要な方は次のとおりです。
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 児童手当法第4条第4項の支給要件に該当する者(いわゆる同居父母)のうち6月1日現在で配偶者と離婚協議中である一般受給者
- 住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
- 児童手当等に係る戸籍及び住民基本台帳上に記載のない児童(いわゆる無戸籍児童)に係る一般受給者
- 施設等受給者
- 市町村等で現況届の提出が必要だと判断された者
提出期限は、6月末が提出期限ですので、必ず提出してください。
(注意)提出がない場合、6月分以降の手当てが受けられなくなりますのでご注意ください。
その他の届け出
届出別詳細
- 2人目以降のお子さんが生まれた⇒額改定届
- 離婚等によって児童を養育しなくなった⇒受給事由消滅届
- 他市町村へ転出する⇒受給事由消滅届
- 児童手当の振込口座の変更⇒指定口座変更届(変更後の口座が分かるものをお持ちください。なお、指定できる口座は受給者名義の口座のみとなります)
(注意)その他状況に応じて届け出の必要がある場合がありますので、お手数ですが福祉課へご相談ください。
寄付について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、町へ寄付することもできます。
寄付をお考えの方は福祉課までご連絡ください。
なお、ご寄付いただいた児童手当については、町の子ども・子育て支援の事業の為に活用させていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 子育て支援班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5548
ファックス:0465-81-5657
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更新日:2024年08月01日