令和7年4月 なかいこども園・木之花保育園等の園児を募集します

更新日:2024年09月26日

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令和7年4月の入園児童を次のとおり募集します。
希望施設によって手続きが異なりますので、以下をご確認いただき、書類の提出等にご協力をお願いします。

  • (注意)なかいこども園へ入園を希望される場合、幼稚園部分と保育所部分の利用を希望される方で手続きが異なります。
  • (注意)木之花保育園へ入園を希望される場合、園にも事前申し込みが必要となります。

募集施設

  • なかいこども園(公立)
  • 木之花保育園(私立)
  • 町外の施設

認定の種類

入園の申込みにあたっては、施設での手続きとあわせて、教育・保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定(1号~3号認定)」もしくは「子育てのための施設等利用給付認定(新2号認定)」を受けるための申請書を町に提出していただく必要があります。

入園する施設によって必要な認定区分が異なりますので、ご不明な方は福祉課へご連絡ください。

認定区分別の詳細
認定区分 対象となる子ども
1号認定 満3歳以上の就学前子ども(2号・新2号認定を除く)
2号認定
(新2号認定)
満3歳以上で保護者の労働や疾病等により、保育を必要とする子ども
(2号認定は保育園部分、新2号認定は幼稚園部分を利用する子ども)
3号認定 満3歳未満で保護者の労働や疾病等により、保育を必要とする子ども

入園手続き(なかいこども園の保育園部分、木之花保育園)

なかいこども園の保育園部分と木之花保育園への入園を希望する場合、教育・保育給付認定2号または3号の認定を受ける必要があります。

申込書類の配布

 10月15日(火曜日)~ 福祉課、なかいこども園、木之花保育園で配布を開始します。

  • このページ下部でもダウンロード可能です。
  • 就労証明書は、国が定める標準様式を使用しています。
    エクセルファイルをダウンロードしてお使いください。

申込書類

  1.  教育・保育給付認定(現況届)申請書
  2.  施設入所申込書
  3.  施設入所調査票
  4.  保育を必要とする事由を証明する書類
     (就労証明書、求職証明書、診断書等)

申込み

 11月1日(金曜日)~15日(金曜日)の間に申込書類を持参の上、町福祉課へ申込んでください。

  • (注意) 郵送での受付は行いません。
  • (注意) 申込者に対して、なかいこども園及び木之花保育園で12月に面接を行う予定です。

入園手続き(なかいこども園の幼稚園部分)

なかいこども園の幼稚園部分への入園を希望する場合、教育・保育給付認定1号の認定を受ける必要があります。

また、預かり保育を無償で利用するためには、子育てのための施設等利用給付認定第2号(新2号)認定を受ける必要があります。(保育を必要とする事由に該当する場合のみ)

申込書類の配布

 11月1日に実施する入園説明会において、入園願書を配布します。
 入園決定後、園から入園許可書を送付する際に、町への提出が必要な書類を同封します。

申込書類

  1.  教育・保育給付認定(現況届)申請書
  2.  子育てのための施設等利用給付認定申請書
  3.  保育を必要とする事由を証明する書類
     (就労証明書、求職証明書、診断書等)
  • (注意) 2.,3.は新2号認定希望者のみ提出が必要です。
  • (注意) 就労証明書は、国が定める標準様式を使用しています。

入園面接・入園願書の受付

  • 日時 11月19日(火曜日) 13時~
  • 場所 なかいこども園
  • 対象 入園を希望するお子さんと保護者
  • 持ち物 申込書類、保護者とお子さんの上履き、筆記用具
  • (注意)面接の時間を申込書類配布時にお知らせしますので、時間通りにお越しくださるようお願いします。

入園説明会(なかいこども園)

なかいこども園に入園を希望される方を対象に、入園説明会を行います。

  • 日時 11月1日(金曜日) 10時~
  • 場所 なかいこども園 さくらんぼ棟 遊戯室
  • 対象 入園を希望するお子さんの保護者(認定区分は問わず全ての方を対象とします。)
  • 持ち物 上履き、筆記用具
  • (注意) 申込書類を配布しますので、1号認定(幼稚園部分への入園)を希望される方は必ずご参加ください

町外の施設に入所を希望する場合

町外の施設は、認可保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業などが該当します。施設によって申込先や手続きの方法が異なるため、入園を希望される場合はお早めに福祉課へご相談ください。

また、施設所在自治体への転入を予定されている場合、その旨の申出書や請負契約書等の提出が必要な場合がありますのでご注意ください。

保育を必要とする事由

保育所等に入園できる基準は、就労や出産前後、病気などの理由により、家庭でお子さんを保育できない場合に限ります。(1号認定を除く)
保育を必要とする事由については以下のとおりです。

必要とする事由別詳細
保育を必要とする事由 状況等
就労 児童の保護者が仕事のため、その児童を保育できない
出産前後 児童の保護者が出産の前後にあるため、その児童を保育できない
病気・ケガ 児童の保護者に病気、負傷、心身の障がいがあるため、その児童を保育できない
看護・介護 児童の家庭に介護が必要な高齢者や、長期にわたる病人、心身に障がいのある人、小児慢性疾患に伴う看護が必要な兄弟姉妹がおり、保護者がいつも同居または長期入院・入所している親族の介護・看護にあたっているために、その児童を保育できない
災害復旧活動 火災や風水害、地震等により住居が焼失、破損等したため、その復旧の間児童を保育できない
求職活動 児童の保護者が求職活動(起業準備を含む)のため、その児童を保育できない
就学 児童の保護者が就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)のため、その児童を保育できない
虐待・DV 保護者が配偶者からの暴力(おそれを含む)を受けているため、その児童の保育ができない
育児休業取得時 育児休業中も就労先との雇用契約が継続し、育児休業取得時に復職することが決まっている場合で、すでに兄姉の児童が施設を利用している

(注意)その他詳細については、以下「ダウンロードファイルはこちら」から入所・給付認定申請に関する案内を確認することができます。

すでに町内・町外の施設に入所している場合

 現在、町内・町外の施設に在籍しており、令和7年4月以降も同じ施設への継続入所を希望する方は、今回の募集期間中に手続きをする必要はありません。別途継続入所の申込みについてご案内します。
 ただし、令和7年4月1日付で他の施設へ入所を希望する方は、今回の募集期間内に手続きをしてください。

ダウンロードファイルはこちら(申請案内・申請書類)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 子育て支援班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5548
ファックス:0465-81-5657
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