幼児教育・保育の無償化について
急速な少子化の進行並びに幼児期の教育及び保育の重要性を鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担軽減を図るため実施されるものです。
開始時期
令和元年10月1日
対象者・対象の範囲等
保育所・認定こども園(2号・3号認定)地域型保育事業(小規模保育事業)
無償化の対象およびその範囲
- 3歳児クラス(4月1日時点で3歳の誕生日を迎えている子どものクラス)から5歳児クラスのすべての子ども
- 0歳児クラスから2歳児クラスの町民税非課税世帯の子ども
給食代
保育所や認定こども園を利用する子どもの副食代(おかず・おやつ)については、これまで保育料の一部としてお支払いいただいていましたが、無償化後は主食代とともに実費徴収となります。
保育の必要性
あり
手続き
なし
チラシ
保育所・認定こども園(2号・3号認定)・地域型保育事業(小規模保育事業)利用者向けチラシ (PDFファイル: 300.8KB)
幼稚園(新制度移行の幼稚園)認定こども園(1号認定)
無償化の対象およびその範囲
満3歳(なかいこども園は3歳児クラス)から5歳児クラスのすべての子ども
保育の必要性
なし
手続き
なし
チラシ
幼稚園(新制度移行)・認定こども園(1号認定)利用者向けチラシ (PDFファイル: 450.9KB)
幼稚園(私学助成園等)
無償化の対象およびその範囲
満3歳から5歳児クラスのすべての子ども
無償化月額上限額は25,700円です。
保育の必要性
なし
手続き
あり
チラシ
幼稚園(私学助成幼稚園・国立大学付属幼稚園)利用者向けチラシ (PDFファイル: 447.5KB)
幼稚園や認定こども園(1号認定)の預かり保育
無償化の対象およびその範囲
- 3歳児クラス(4月1日時点で3歳の誕生日を迎えている子どものクラス)から5歳児クラスの子どものうち、町から保育の必要性の認定を受けている場合
無償化月額上限額は11,300円です。 - 満3歳から最初の3月31日までの子どものうち、町民税非課税世帯の子どもで町から保育の必要性の認定を受けている場合
無償化月額上限額は16,300円です。
保育の必要性
あり
手続き
あり
チラシ
幼稚園(新制度移行)・認定こども園(1号認定)利用者向けチラシ (PDFファイル: 450.9KB)
認可外保育施設等
無償化の対象およびその範囲
- 3歳児クラス(4月1日時点で3歳の誕生日を迎えている子どものクラス)から5歳児クラスの子どものうち、保育所・認定こども園・企業主導型保育事業を利用しておらず、町から保育の必要性の認定を受けている場合
無償化月額上限額は37,000円です。 - 0歳児クラスから2歳児クラスの子どものうち、町民税非課税世帯の子どもで保育所・幼稚園などの認可施設や企業主導型保育事業を利用しておらず、町から保育の必要性の認定を受けている場合
無償化月額上限額は42,000円です。
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業が対象となります。
保育の必要性
あり
手続き
あり
認可外保育施設等利用者向けチラシ (PDFファイル: 375.8KB)
企業主導型保育事業
無償化の対象およびその範囲
3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの標準的な利用料が無償
保育の必要性
あり
手続き
あり
障がい児発達支援等
無償化の対象およびその範囲
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども
- (注意)幼稚園、保育所、認定こども園等との両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
- (注意)詳細は福祉課福祉班へお問い合わせください。
保育の必要性
なし
手続き
なし
無償化の対象イメージ
保育短時間 |
|
---|---|
3~5歳児クラス |
対象 |
満3歳児 |
対象外 |
満3歳児 |
対象 (保育の必要性の認定が必要) |
0~2歳児クラス |
対象 (保育の必要性の認定が必要) |
教育部分 |
預かり保育 | |
---|---|---|
3~5歳児クラス |
対象 | 対象 (保育の必要性の認定が必要) (上限11,300円) |
満3歳児 |
対象 | 対象外 |
満3歳児 |
対象 | 対象 (保育の必要性の認定が必要) (上限16,300円) |
教育時間 |
預かり保育 | |
---|---|---|
3~5歳児クラス |
対象 (上限25,700円) |
対象 (保育の必要性の認定が必要) (上限11,300円) |
満3歳児 |
対象 (上限25,700円) |
対象外 |
満3歳児 |
対象 (上限25,700円) |
対象 (保育の必要性の認定が必要) (上限16,300円) |
認可外保育施設等 |
|
---|---|
3~5歳児クラス |
対象 (保育の必要性の認定が必要) (上限37,000円) |
満3歳児 |
対象外 |
満3歳児 |
対象 (保育の必要性の認定が必要) (上限42,000円) |
0~2歳児クラス |
対象 (保育の必要性の認定が必要) (上限42,000円) |
保育の必要性の要件
「保育の必要性がある」と認定を受けるには、保護者のいずれもが以下の事由に該当する場合となります。
- 就労(フルタイムのほか、パートタイムや居宅内の労働など)
就労時間が1日4時間以上、週3日、月48時間以上就労していること。
(注意)日曜および祝日の就労は日数に含みません。 - 出産・妊娠
- 保護者の疾病・障害
- 同居または長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学(職業訓練校等を含む)
- 育児休業
- 虐待やDVの恐れがあること
- その他、上記に類する状態と町が認める場合
(注意) 各要件の詳細は案内をご確認ください。
給食費の取り扱いについて
給食費はこれまでと同様、保護者の負担となります。
給食費は
- 主食費:ごはん、パンなど
- 副食費:おかず、おやつなど
の2つからなっています。
これまでは、主食費は保護者の方が直接保育所等へ支払い、副食費は保育料の中に含まれていました。
10月1日からは、下の図のように主食費と副食費の給食費をまとめて保育所等にお支払いいただきます。
給食費の金額は施設ごとに異なりますので、利用している施設にご確認ください。
給付認定申請
幼児教育・保育の無償化の対象となるには、町の「教育・保育給付認定」または「施設等利用給付認定」が必要となります。
認定区分
給付認定には日数がかかります。
施設利用希望日の前月15日までに、申請書の提出をお願いします。
申請書は、上記の表からのダウンロードまたは福祉課の窓口で配布しています。
なお、申請書の提出は、町福祉課窓口へ、保護者の方が持参してください。
子ども・子育て支援法第19条 1号認定
認定の種類
教育・保育給付認定
様式
支給認定(現況届)申請書 (Wordファイル: 25.6KB)
支給認定届出事由変更申請書 (Wordファイル: 24.7KB)
保育の必要性
なし
子ども・子育て支援法第30条の4 1号認定
認定の種類
施設等利用給付認定
様式
子育てのための施設等利用給付認定(現況届)・変更申請書(法第30条の4第1号・第2号・第3号) (Wordファイル: 57.8KB)
施設等利用給付認定変更届 (Wordファイル: 20.2KB)
保育の必要性
なし
子ども・子育て支援法第19条 2号・3号認定
認定の種類
教育・保育給付認定
様式
支給認定(現況届)申請書 (Wordファイル: 25.6KB)
支給認定届出事由変更申請書 (Wordファイル: 24.7KB)
保育の必要性
あり
子ども・子育て支援法第30条の4 2号・3号認定
認定の種類
施設等利用給付認定
様式
子育てのための施設等利用給付認定(現況届)・変更申請書(法第30条の4第1号・第2号・第3号) (Wordファイル: 57.8KB)
施設等利用給付認定変更届 (Wordファイル: 20.2KB)
保育の必要性
あり
施設の「確認」について
幼児教育・保育の無償化に伴い、子ども・子育て支援法に基づき、無償化対象施設等であることを確認する必要があります。
該当する施設につきましては、下記より確認等申請様式を印刷し、町福祉課へ提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 子育て支援班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5548
ファックス:0465-81-5657
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更新日:2022年04月01日