違反対象物公表制度

更新日:2022年04月01日

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 建物を利用する方が、火災の被害に遭遇する危険を回避することを目的として、重大な消防法令違反のある建物を消防本部のホームページで公表する制度です。

制度の背景

 平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災(死者7名、負傷者3名)など、近年の死者の発生した火災では、多くの消防法令に関する重大な違反があったことが指摘されています。
 そのため、利用者自らが建物の危険性に関する情報を事前に入手して、建物を利用する際の判断を可能とすることによって、火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進を図ることを目的として、ホームページに公表し、お知らせする制度です。

公表する建物

 映画館、飲食店、物品販売店舗のように不特定多数の人の出入りがある施設や、旅館、ホテル等の宿泊施設のほか、病院、福祉施設等で就寝を伴う施設で、火災が発生した場合に多大な被害が予想される建物のうち、消防法令に違反して、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていないものとします。
 これらの設備が設置されていない場合には、火災の早期発見や初期消火が遅れることで火災が延焼拡大し、安全な避難や消防活動上において重大な支障となるおそれがあります。

違反対象物一覧

 違反対象物については、下記より小田原市消防本部のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域防災課 防災班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1110
ファックス:0465-81-1443
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