林野火災警報・注意報

更新日:2026年05月01日

ページID: 3859

林野火災警報・注意報の運用について

令和7年2月に発生した岩手県大船渡市での大規模な林野火災を踏まえ、消防庁が開催した検討会の結果を受けて、林野火災注意報や林野火災警報の運用が開始されています。
小田原市消防本部では、火災予防条例が改正され、2市5町(小田原市・南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町)においても令和8年4月1日より林野火災注意報や林野火災警報が発令されます。
貴重な財産や豊かな森を火災から守るために、皆様のご理解とご協力をお願いします。

林野火災注意報・警報とは

この注意報・警報は林野火災を予防するために、毎年1月1日から5月31日までの間、気象条件やその他の発令指標を満たした場合に該当する市町村ごとに発令され、対象区域内の屋外での火の使用(たき火など)が制限されます。

発令の期間

1月1日から5月31日までの間  

発令区域

2市5町(小田原市・南足柄市・足柄上郡5町)全域

(注意)飛び火による延焼火災が発生する恐れがあることから、2市5町では全域としています。

発令基準

林野火災注意報と林野火災警報は次の気象条件や発令指標を満たした場合に発令されます。

林野火災注意報

以下のいずれかの条件に該当する場合

  • 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ、前30日間の合計降水量が30ミリ以下
  • 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ、乾燥注意報が発令

林野火災警報

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令

林野火災注意報時の制限される行為

林野火災注意報・警報が発令された際は、火の使用(火入れ、花火、火遊び・たき火など)について制限されます。

  • 林野火災注意報発令時:努力義務(火の使用を控えてください。)
  • 林野火災警報発令時 :義務(消防法に基づく法的制限と罰則が伴います。)

制限される行為の例

(注意)火の使用制限は以下のとおりです。

  1.  山林、原野等において火入れをしないこと。
  2.  煙火を消費しないこと。
  3.  屋外で火遊び又はたき火をしないこと。
  4.  屋外においては、引火性又は爆発性の物質その他可燃物の附近で喫煙しないこと。
  5.  山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれがあることから、喫煙をしないこと。
  6.  残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火の粉を始末すること。

罰則

林野火災注意報の場合、罰則を伴わない努力義務となりますが、火の使用制限に努めなければなりません。一方、火災警報の場合は、火の使用制限に従わなければなりません。
「火の使用の制限」に違反した場合、30万円以下の罰金又は拘留が課せられます。

たき火等に該当する行為の例

例)たき火、キャンプファイヤー、落ち葉を燃やす、可燃物の 近くでの喫煙 、かまど(薪)等
(裸火で火の粉が飛散する行為は制限対象となります。 )

たき火台を使用してたき火をしている写真
地面に木材を置いてたき火をしている写真

たき火等に該当しないもの

例)バーベキュー台、七輪、ガス器具など(火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品等に限る)

ガス器具を使用して調理をしている写真
七輪を使用してサンマを焼いている写真

注意喚起

林野火災注意報が発令された場合、電子媒体で周知します。

林野火災警報が発令された場合、町防災行政無線と電子媒体で周知します。

小田原市消防本部

小田原市消防本部の連絡先

小田原市消防本部予防課 0465-49-4427

消防署などの情報

この記事に関するお問い合わせ先

地域防災課 生活安全班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1110
ファックス:0465-81-1443
お問い合わせフォーム