成年年齢引き下げに伴う消費者トラブルに注意!

更新日:2022年07月22日

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2022年(令和4年)4月1日から、民法改正により成年年齢が18歳になりました。
これまで親の同意が必要だったさまざまな契約行為が、今後は親の同意なく契約できるようになります。
消費者トラブルに巻き込まれないよう、消費者としての知識を今のうちに身につけていくことがとても重要です。

  • 若者向け注意喚起シリーズ<No.12>を追加しました(7月22日更新)
  • 消費者庁公式LINEアカウントも開設されましたので、是非ご利用ください
  • 神奈川県制作の消費者教育動画「コレがまさかのアレでした。」では身近な若者の消費者トラブル例を紹介しています
  • 政府広告と『東京リベンジャーズ』のタイアップCMが放送開始されました

成年年齢引き下げについて

成年となる日は次のとおりです。
生年月日 成年となる日 成年年齢
2002年(平成14年)4月2日~2003年(平成15年)4月1日生まれの方 2022年(令和4年)4月1日 19歳
2003年(平成15年)4月2日~2004年(平成16年)4月1日生まれの方 2022年(令和4年)4月1日 18歳
2004年(平成16年)4月2日以降生まれの方 18歳の誕生日 18歳

成年年齢引き下げにより変わること・変わらないこと

18歳からできるようになること、20歳まではできないものの例は以下の通りです。

成年年齢引き下げにより変わること・変わらないことの詳細
18歳(成年)になったらできること(例) 20歳にならないとできないこと
(これまでと変わらないこと)(例)
  • 親の同意がなくても契約できる
    (携帯電話の購入、アパートの契約、ローンを組む、クレジットカードを作るなど)
  • 10年用パスポートの取得
  • 公認会計士や司法書士、医師免許などの国家資格の取得
  • 性同一性障害者の性別変更請求
など
  • 飲酒
  • 喫煙
  • 競馬、競輪、競艇、オートレースの投票券購入
  • 大型、中型自動車免許の取得
  • 養子を迎える
など

消費生活トラブルに気を付けよう!

 成人になる(成年に達する)と、保護者の同意なしに契約などができるようになり、これまで未成年者取消権が認められていた18歳、19歳の方は、未成年者取消権が認められなくなります。

 消費者トラブルに遭わないためには、日頃から契約に関する様々なルールを学ぶようにし、その契約が本当に必要かどうかよく検討する力を身につけておきましょう。
 内容がよくわからなかったり、迷ったりしたら、その場ですぐに契約するのはやめましょう。
 契約を急かしたり、メリットしか言わない勧誘には、より慎重に対応する必要があります。

若者向け注意喚起シリーズ(国民生活センターによる事例紹介ページ)

【消費者庁】公式LINEアカウント「消費者庁若者ナビ!」開設が開設されました

消費者庁では若年者層の主要なコミュニケーションツールであるLINEを活用し、若年者層を中心とした消費者に積極的にアプローチしていくため、LINE公式アカウント「消費者庁若者ナビ!」を開設しました。

アカウント名:消費者庁若者ナビ!
LINE ID :@caa_z

(注意)詳しい友だち登録の方法は『消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁若者ナビ!」の開設について』をご覧ください。

【神奈川県】動画で見る消費者教育「コレがまさかのアレでした。」

 成年年齢引き下げによる消費者被害未然防止に向けた啓発動画です。

(注意)その他、様々なトラブルに関して、わかりやすい動画で紹介されています。

【政府広告】『東京リベンジャーズ』とのタイアップによる「成年年齢引下げ」のキャンペーン開始について

内閣府政府広報室では、新成人に向け "未来は、新しい可能性に満ちている"という "エール"を届けるとともに、成年年齢引下げによる変更点の周知や消費者トラブル等への注意喚起を行うため、「18解禁新成人たちよ、未来をつくれ。」をキャンペーンメッセージに設定し、大人気アニメ「東京リベンジャーズ」(©和久井健・講談社/アニメ 「東京リベンジャーズ」製作委員会)とタイアップした政府広報キャンペーンを、令和4年1月7日(金曜日)から開始いたしました。

なお、本キャンペーンの開始に伴い、令和4年1月7日(金曜日)より、「東京リベンジャーズ」のキャラクターが登場するTVCM・WEB動画等が、特設サイトにおいて、順次公開されます。

(注意)キャンペーンの詳細は政府広告特設サイトをご覧ください。

もしも消費者トラブルに巻き込まれてしまったら

 消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きた場合には、一人で悩まずに、消費生活センターに相談してください。
 また、契約等消費生活に関して知りたいことがあるときや、契約するかどうか迷っているときにも電話してください。

  • 中井町では、南足柄市消費生活センターと連携して、相談の受付や問題解決のための情報提供を行っています。
     南足柄消費生活センター 0465-71-0163
     消費生活相談窓口(中井町ホームページ)については下記リンクをご覧ください
  • 消費者庁消費者ホットライン(局番なし)188(イヤヤ)でもご相談いただけます。【全国共通】
     こちらでは、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内します。

消費生活トラブルなどに関するリンクは下記をご覧ください

消費者庁による特設ページ。

国民生活センターのページ。消費者問題に関する情報を多数掲載。

政府広報オンラインのページ。

神奈川県の消費生活トラブルに関するページ。具体的な事例と、それに対するアドバイス等を掲載。

神奈川県の消費生活トラブルに関するページ。新成人を迎えるお子さんをお持ちの保護者の方へ。

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境課 産業振興班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1115
ファックス:0465-81-4676
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