戸籍の広域交付
ページID: 2924
概要
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍の証明書等の広域交付及び戸籍届出時に戸籍証明書が添付不要となります。
詳しくは下記法務省ホームページをご覧ください。
戸籍証明書等の広域交付
広域交付で交付できる証明書
- 戸籍全部事項証明書
- 除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本
請求できる人
- 本人
- 配偶者
- 父母や祖父母の直系尊属
- 子や孫の直系卑属
戸籍届出の際の戸籍証明書等の添付不要
令和6年3月1日からは、どこの市区町村でも、全ての戸籍届出(例:婚姻届、転籍届、養子縁組届等)時に、戸籍証明書等の添付が不要となります。
注意事項
- 戸籍証明書等を請求できる方が直接窓口で請求する必要があるため、郵送や代理人による請求はできません。
- 窓口にお越しの方の本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証の顔写真付きの身分証明書が必要です。
- コンピュータ化されていない戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
- 一部事項証明、個人事項証明(戸籍抄本)は請求できません。
- 相続等で複数の本籍地に係る戸籍証明書等の請求をされる場合、本籍地への照会等が必要なことから、即時交付が出来ず、後日交付とさせていただくことがあります。
- 井ノ口公民館では請求できません。
戸籍を郵送請求する方は下記をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 窓口保険班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1114
ファックス:0465-81-4676
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月05日