戸籍への振り仮名記載
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、6月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました。
本籍地の市区町村長からの振り仮名の通知
中井町に本籍がある方へ、8月頃までに、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。
この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供する便宜上保有する情報)等を参考に作成します。
通知が届いたら、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に誤りがないか必ずご確認ください。
【注意】
住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が送付されます。
氏名の振り仮名の届出
通知の振り仮名に間違いがあった場合は、令和8年5月25日までに届出をしてください。
通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
なお、施行後(令和7年5月26日以降)に出生届や帰化届により、初めて戸籍に記載される方は、届書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインでの届出も可能です。操作方法等詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

届書の入手方法
氏名の振り仮名の届出に必要な届書は、市区町村の戸籍窓口で入手することができます。
また、次のリンク先からダウンロードすることもできます。
届出をするときの注意
届出をされる際は、既に使用している振り仮名と不都合が生じないようにご注意ください。
銀行等の口座名義等で実際に使用している振り仮名と異なる振り仮名の届出をされた場合、銀行等における口座の名義変更とともに、行政機関等に登録されている口座の名義変更もしなければ、給付金の口座振込による給付や、税金等の口座振替による納付、年金の受け取りなどに支障が生じる場合があります。
戸籍の振り仮名制度の詳細について
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページをご覧ください。
戸籍の振り仮名制度に関するお問い合わせはこちらです。
法務省コールセンター
0570-05-0310
午前8時30分~午後5時15分
土日祝、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 窓口保険班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1114
ファックス:0465-81-4676
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更新日:2025年06月30日