独自利用事務の情報連携について

更新日:2022年04月01日

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独自利用事務とは

 町では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法律事務)以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例)に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

独自利用事務

【独自利用事務の詳細】

●届出番号1    執行機関 町長

「中井町小児医療費の助成に関する条例(平成7年中井町条例第17号)による助成に関する事務であって規則で定めるもの」

●届出番号2    執行機関 町長

「中井町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年中井町条例第23号)による助成に関する事務であって規則で定めるもの」

●届出番号3    執行機関 町長

「中井町重度障害者医療費助成条例(昭和50年中井町条例第15号)による助成に関する事務であって規則で定めるもの」

届出書

届出1

中井町小児医療費の助成に関する条例(平成7年中井町条例第17号)による助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出2

中井町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年中井町条例第23号)による助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出3

中井町重度障害者医療費助成条例(昭和50年中井町条例第15号)による助成に関する事務であって規則で定めるもの

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