移住・定住推進事業補助金
中井町では、移住・定住人口の増加及び地域の活性化を図るため、子育て・若年夫婦世帯による住宅取得の費用の一部を補助します。
お知らせ
令和5年4月1日から、これまでの「三世代同居等推進事業補助金」に代わって「移住・定住推進事業補助金」を開始しました。
補助金の額
補助の対象となる経費の1/2を補助します。
ただし、補助額は60万円を上限とします。
補助の対象となる経費
補助金の対象となる経費は、住宅の新築、建替え及び新築住宅の購入に係る経費です。
補助金の対象者
次の要件をすべて満たすこと。
- 子育て世帯又は若年夫婦世帯の世帯員であること
- 世帯員のいずれもが町内に居住していること
- 住宅の所有権保存登記から起算して10年以上、町内の居住が継続できること
- 世帯員のいずれか1人が補助金の対象となる経費を負担していること
- (注意)子育て世帯とは…中学生以下の子(胎児を含む。)が同居する世帯
- (注意)若年夫婦世帯とは…婚姻の届出が受理された世帯で、夫婦のいずれかが40歳未満である世帯
ただし、上記要件を満たしていても、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 世帯員が市町村民税を滞納している場合
- 世帯員が中井町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等である場合
- 世帯員が中井町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する場合
申請方法
申請に必要な書類及び提出先は次のとおりです。
申請にあたっては、役場に直接お越しください。
1.申請に必要な書類
- 交付申請書(第1号様式)
- 調査同意書兼誓約書(第2号様式)
- 子が胎児の場合は、母子健康手帳の写し
- 工事請負契約書、売買契約等工事請負契約又は売買契約を締結したことを証する書類の写し
- 住宅の位置図、平面図その他工事の内容が確認できる書類
- 住宅の建物登記簿の全部事項証明書
- 領収書等支払いを証する書類の写し
2.書類の提出先
中井町役場2階 企画課
(足柄上郡中井町比奈窪56)
申請期限
基準日(住宅の所有権保存登記完了日)から1年以内
補助金の交付決定
申請の受付後、書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い交付(不交付)を決定します。
交付(不交付)の決定については、決定通知書(第3号様式)により申請者に通知します。
なお、交付決定後、次のいずれかに該当したときは交付の決定を取り消し、補助金を返還していただく場合があります。
- 補助対象者の要件を欠くに至ったとき
- 誓約書に記載された事項に違反があったとき
- 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき
- その他町長が特に補助金を交付するものとして相応しくないと認めたとき
(注意)特に、入居してから10年以上居住していただくことを要件としています。
転居や転出をされる場合には、補助金の返還を求めることがありますのでご注意ください。
補助金の請求
補助金の交付決定後、交付請求書(第4号様式)を提出してください。
PDFファイルはこちら
中井町移住・定住推進事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 285.2KB)
交付申請書(第1号様式) (PDFファイル: 123.6KB)
調査同意書兼誓約書(第2号様式) (PDFファイル: 115.3KB)
交付請求書(第4号様式) (PDFファイル: 97.2KB)
Wordファイルはこちら
中井町移住・定住推進事業補助金交付要綱 (Wordファイル: 39.2KB)
交付申請書(第1号様式) (Wordファイル: 24.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画課 政策班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1112
ファックス:0465-81-1443
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更新日:2024年04月08日