空き家を売りたい、貸したい
空き家を売りたい、貸したい方は、ぜひ空き家バンクへご登録ください。
登録料、掲載料は無料です。
不動産仲介業者も物件の登録申請ができます。
空き家バンク登録物件を売却すると10万円の補助金が出ます
空き家バンク登録物件について、売買契約を締結した場合、元の所有者に10万円の補助金が出ます。
○申請できる期間:売買契約締結日から6ヶ月以内
○申請に必要な書類:申請書(第1号様式)、売買契約書、位置図
補助金の交付決定後、交付請求書(第3号様式)を提出してください。
PDFファイルはこちら
中井町空き家適正管理補助金交付要綱 (PDFファイル: 206.1KB)
Wordファイルはこちら
中井町空き家適正管理補助金交付要綱 (Wordファイル: 29.1KB)
空き家バンクへの登録の流れ
- 空き家バンクに物件情報の登録を希望する場合には、次の書類を企画課までご提出ください。
空き家バンクの登録に必要な書類 登録申込書(様式第1号) 登録カード(様式第2号) 同意書(土地・建物等が共有名義の場合のみ) -
物件の現地確認を行いますので、立ち合いをお願いします。立会い日程は調整します。現地確認を行い、利活用するのに支障がなければ、登録手続を進め、町ホームページに物件情報が公開されます。
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物件を探している方から交渉の申込みがあった場合は、町から連絡先等をご連絡しますので、当事者間で交渉を行ってください。ただし、宅建協会に仲介を依頼している場合は、宅建協会に加盟している不動産業者が仲介を行います。
空き家所有者向け・空き家バンク手続きの流れ (PDFファイル: 123.2KB)
登録に必要な書類の書式(Word、PDFどちらでも利用可)
Wordファイル
登録申込書(様式第1号) (Wordファイル: 38.5KB)
登録カード(様式第2号) (Wordファイル: 51.5KB)
同意書(土地・建物等が共有名義の場合のみ) (Wordファイル: 13.5KB)
PDFファイル
登録申込書(様式第1号) (PDFファイル: 109.2KB)
登録カード(様式第2号) (PDFファイル: 124.3KB)
同意書(土地・建物等が共有名義の場合のみ) (PDFファイル: 29.0KB)
注意・免責事項
- 中井町が行うのは空き家の情報の公開のみであり、売買・賃貸借契約に関する交渉、契約の仲介・あっせん等は行いません。
- 契約等に関するトラブルは、空き家所有者と物件を探している方の当事者間で解決してください。
- 契約等に関する仲介について、中井町が協定を締結している公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会小田原支部に依頼することもできます。
- 仲介を依頼する場合には、宅地建物取引業法等で規定された報酬(仲介手数料)が発生します。
- 登録期間は2年間です。2年を過ぎて登録の継続を希望する場合は再度登録申込みが必要です。
空き家の発生を抑制するための特例措置制度があります
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
空き家の管理を中井町シルバー人材センターに依頼できます
中井町と一般社団法人中井町シルバー人材センターは、「空き家等の適正な管理に関する協定」を締結しています。空き家等の管理にお困りの方は、中井町シルバー人材センターの空き家管理業務をご活用ください。
関連情報はこちら
空き家所有者向け空き家対策ページ
政府広報オンライン
空き家の活用や適切な管理などに向けた対策が強化。トラブルになる前に対応を!
神奈川県居住支援協議会
この記事に関するお問い合わせ先
企画課 政策班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1112
ファックス:0465-81-1443
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更新日:2024年08月20日