税の手続きにおけるマイナンバーの取り扱い

更新日:2022年04月01日

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平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が開始されたことにより、地方税の手続きにおいて、各種税申告書・申請書に納税者・従業員等のマイナンバー(個人番号・法人番号)を記載することが必要になります。

税関係書類への番号の記載

個人番号または法人番号欄のある申告書等には、マイナンバーを記載してください。

税務関係書類への個人番号・法人番号の記載開始時期

税務関係書類への個人番号・法人番号の記載開始時期の詳細
税目 事務手続 記載開始時期
町民税
個人
町民税・県民税申告書の提出 平成28年分(平成29年度課税分)
以降の所得にかかる申告書から適用
町民税
個人
給与支払報告書の提出 平成28年分(平成29年度課税分)
以降の所得に係る申告書等から適用
町民税
法人
法人町民税申告書 平成28年1月1日以降に開始する
事業年度に係る申告から適用
固定資産税 償却資産申告書 平成28年1月1日(平成28年度課税分)
以降に行われる申告から適用
各種申告書・申請書等 各種申告書・申請書等 平成28年1月1日(平成28年度課税分)
以降に行われる申告・申請から適用

本人確認書類の表示について

  1. 申告・申請時には個人番号の確認と本人の身元確認をさせていただきますので、マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書(運転免許証など)をご持参ください。
  2. 代理人の場合は、
    1. 代理権が確認できる書類(戸籍謄本、委任状など)
    2. 委任者のマイナンバーカードの写し、通知カードの写し、または本人の住民票(個人番号付)
    3. 代理人の運転免許証等の身分証明書が必要です。
  3. 本人確認(番号確認+身元確認)ができない場合、受付できないこともございますのでご注意ください。
     なお、法人番号の場合は上記の書類は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 税務班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1113
ファックス:0465-81-4676
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