法人町民税について
法人町民税
法人町民税は、中井町内に事務所や事業所などを有する法人や、人格のない社団等に課税される税金です。資本金や従業員数をもとに負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく法人税割とがあります。
納税義務者
納税義務者(納めるべき内容)の詳細
- 町内に事務所や事業所がある法人(法人でない社団等で収益事業を行うものを含む)は、均等割と法人税割の合算
- 上記の法人等で収益事業を行わない法人は、均等割のみ
- 町内に寮や保養所がある法人で、町内に事務所や事業所がない法人は、均等割のみ
法人町民税の申告・納付
それぞれの法人が定める事業年度が終了した翌日から、2ヶ月以内に納付すべき税額を算出して申告し、同時に納めていただきます。
新型コロナウイルス感染症による法人町民税の申告等に係る期限の延長について
新型コロナウイルス感染症に関して、経理担当部署の社員の感染や濃厚接触者に対する外出自粛の要請感染拡大防止を目的とした企業の勧奨による在宅勤務など、やむを得ない理由により法人町民税の申告、納付等が期限内に行えない場合、申請により申告期限等を延長することができます。
申告期限等の延長を行う場合は、次のいずれかの方法で申告してください。
- 所管の税務署に提出した、法人税等にかかる「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを申告書に添付する。
- 申告書の余白に「新型コロナウイルス感染症による申告、納付等の期限の延長を申請する」旨を付記する。
(注意)電子申告で申告書を提出する場合は、申告書の所在地欄に、所在地に続けて「新型コロナウイルス感染症による申告、納付期限申請」と入力してください。
均等割の税率
- 資本金等の額による区分が50億円を超える法人で、町内の従業者が50人を超える場合は、3,000,000円、50人以下の場合は、410,000円
- 資本金等の額による区分が10億円を超え50億円以下の法人で、町内の従業者が50人を超える場合は、1,750,000円、50人以下の場合は、410,000円
- 資本金等の額による区分が1億円を超え10億円以下の法人で、町内の従業者が50人を超える場合は、400,000円、50人以下の場合は160,000円
- 資本金等の額による区分が1,000万円を超え1億円以下の法人で、町内の従業者が50人を超える場合は、150,000円、50人以下の場合は130,000円
- 資本金等の額による区分が1,000万円以下の法人で、町内の従業者が50人を超える場合は、120,000円、50人以下の場合は50,000円
- 上記以外の法人で、町内の従業者が50人を超える場合は、50,000円、50人以下の場合は、50,000円
法人税割
- 資本金等の額が1億円以下の法人の税率は、100分の9.7
- 資本金等の額が1億円超え5億円以下の法人の税率は、100分の10.9
- 資本金等の額が5億円超えの法人の税率は、100分の12.1
- 資本金等の額が1億円以下の法人の税率は、100分の6.0
- 資本金等の額が1億円越5億円以下の法人の税率は、100分の7.2
- 資本金等の額が5億円越えの法人の税率は、100分の8.4
予定申告における経過措置について
法人町民税の税率変更に伴う経過措置により、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額は、次のとおり計算します。
- 令和元年10月1日以降に開始される最初の事業年度の予定申告の法人税割額
前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて、前事業年度の月数を除算 - 上記以外の事業年度の予定申告の法人税割額
前事業年度の法人税割額に6を乗じて、前事業年度の月数を除算
超過課税について
当町では、資本金等の額が1億円以下の法人等をのぞき、標準税率を超えた税率により納税していただいております。
この法人町民税の超過税分は、安全安心なまちづくり推進の貴重な財源として、活用させていただいております。
また、超過課税の適用期限は、令和7年度までです。
(注意) 均等割額と法人税割額の税率の判定に使用される「資本金等の額」とは、地方税法第 292 条第 1項第 4 号の 5 に規定される資本金等の額を言います。ただし、平成 28 年 4 月以降に開始する事業年度からは、「資本金等の額」が「資本金等の額と資本金準備金の合計額」を下回る場合は、「資本金の額と資本金準備金の額の合計額」が使用されます。
法人町民税の設立・異動の届け出
設立・設置等の場合
中井町内に新たに法人を設立した時、または新たに事業所等を設置したとき。
添付書類:登記簿謄本(履歴事項証明書)・定款1部(コピー可)
異動・変更等の場合
法人等が事業年度、名称・所在地・代表者・組織および資本等の金額などの変更を行ったとき、または事務所や事業所などの解散・休業・廃止などを行ったとき。
添付書類:登記簿謄本(履歴事項証明書)
(注意)異動事項が事業年度の場合は、定款
(いずれもコピー可)
法人町民税関係ダウンロードは下記をご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 税務班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1113
ファックス:0465-81-4676
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更新日:2023年05月25日