固定資産税について
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固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在、町内に土地・家屋・償却資産(事業用の機械・器具など)を所有している方がその資産価値に応じて納める税金です。
税額は、固定資産課税台帳に登録された価格(課税標準額)に1.4%の税率をかけて算出した額です。土地及び家屋は3年ごとに評価替えを行い、評価額を決定します。
納付
町が送付する納税通知書により、5月、7月、12月、2月の4回に分けて納めていただきます。具体的には、「主な税金の納期」をご覧ください。
固定資産課税台帳の縦覧
固定資産の課税台帳の内容は、毎年4月1日から第1期の納期限までの間、確認することができます。
家屋を新築・取り壊したとき
家屋を新築、増改築、取り壊しなどをしたときは、1か月以内に登記しなければなりません。 なお、登記・未登記にかかわらず家屋を取り壊した場合は、税務町民課へご連絡ください。
住宅用地の特例
住宅が建っている土地については、その負担を軽減するため課税標準の特例措置があります。(住宅用地とは、人の居住の用に供する家屋の敷地をいいます。)
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)課税標準額の6分の1
- その他の住宅用地(200平方メートルを超える部分の住宅用地)課税標準額の3分の1
土地・建物にかかる税
区分 | かかる税金 |
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所有しているとき | 固定資産税 |
区分 | かかる税金 |
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土地または家屋を取得したとき | 不動産取得税(県税) |
土地または家屋などを相続したとき | 相続税(国税) |
土地または家屋などの贈与を受けたとき | 贈与税(国税) |
土地または家屋を登記したとき | 登録免許税(国税) |
区分 | かかる税金 |
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不動産所得に対して |
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区分 | かかる税金 |
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譲渡所得に対して |
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この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 税務班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1113
ファックス:0465-81-4676
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更新日:2022年04月01日