固定資産税について

更新日:2022年04月01日

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固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日現在、町内に土地・家屋・償却資産(事業用の機械・器具など)を所有している方がその資産価値に応じて納める税金です。
 税額は、固定資産課税台帳に登録された価格(課税標準額)に1.4%の税率をかけて算出した額です。土地及び家屋は3年ごとに評価替えを行い、評価額を決定します。

納付

町が送付する納税通知書により、5月、7月、12月、2月の4回に分けて納めていただきます。具体的には、「主な税金の納期」をご覧ください。

固定資産課税台帳の縦覧

固定資産の課税台帳の内容は、毎年4月1日から第1期の納期限までの間、確認することができます。

家屋を新築・取り壊したとき

 家屋を新築、増改築、取り壊しなどをしたときは、1か月以内に登記しなければなりません。 なお、登記・未登記にかかわらず家屋を取り壊した場合は、税務町民課へご連絡ください。

住宅用地の特例

 住宅が建っている土地については、その負担を軽減するため課税標準の特例措置があります。(住宅用地とは、人の居住の用に供する家屋の敷地をいいます。)

  • 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)課税標準額の6分の1
  • その他の住宅用地(200平方メートルを超える部分の住宅用地)課税標準額の3分の1

土地・建物にかかる税

土地・建物にかかる税の詳細
区分 かかる税金
所有しているとき 固定資産税
土地・建物を取得したとき
区分 かかる税金
土地または家屋を取得したとき 不動産取得税(県税)
土地または家屋などを相続したとき 相続税(国税)
土地または家屋などの贈与を受けたとき 贈与税(国税)
土地または家屋を登記したとき 登録免許税(国税)
土地・建物を貸したとき
区分 かかる税金
不動産所得に対して
  • 所得税(国税)
  • 町民税・県民税
土地・建物を売ったとき
区分 かかる税金
譲渡所得に対して
  • 所得税(国税)
  • 町民税・県民税

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 税務班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1113
ファックス:0465-81-4676
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