住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について

更新日:2024年03月26日

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 一定の要件を満たした耐震改修工事を行った場合、固定資産税(家屋)の減額措置が受けられます。

1.減額の対象となる要件

  1. 昭和57年1月1日に存在する住宅
  2. 平成19年1月1日から令和6年3月31日までに工事が完了した住宅
  3. 現行の耐震基準に適合した50万円を超える改修工事であること
    (注意)改修工事後3か月以上経過した家屋につきましては、減額措置の対象外となります。

2.減額内容

1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税が、下表の区分において減額されます。

減額対象は居住部分のみとなります。

工事区分による減額内容
耐震改修工事区分 減額期間 減税額

耐震改修工事

工事が完了した年の翌年度から1年度分 税額の2分の1

「通行障害既存耐震不適格建築物」の

耐震改修工事

工事が完了した年の翌年度から2年度分 税額の2分の1
耐震改修工事した物件が長期優良住宅に該当 工事が完了した年の翌年度から1年度分 税額の3分の2

「通行障害既存耐震不適格建築物」かつ

耐震改修工事した物件が長期優良住宅に該当

工事が完了した年の翌年度から2年度分

1年度目:3分の2

2年度目:2分の1

改修工事が完了した翌年1月1日を賦課期日とする課税年度から減額措置されます。 

(減額は固定資産税家屋分です。土地の減額はありません。)

3.申請方法

改修工事後3か月以内に現行耐震基準に適合した工事であることの証明書等を添えて、税務町民課へ申請してください。

4.提出書類

  • 耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書
  • 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する、現行の耐震基準に適合することを証する証明書
  • 耐震改修に要した費用を証する書類(工事費領収書など)
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の認定がある場合のみ)

5.その他

バリアフリー改修工事および省エネ改修工事に対する減額措置を同時に適用を受けることはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 税務班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1113
ファックス:0465-81-4676
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