省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額について

更新日:2024年03月26日

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 一定の要件を満たした省エネ改修工事を行った場合、固定資産税(家屋)の減額措置が受けられます。

1.減額の対象となる要件

  1. 平成26年4月1日に存在する住宅
  2. 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに工事が完了した住宅
  3. 窓の改修を含む工事であること
  4. 改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  5. 補助金などを除く自己負担が以下のいずれかであること
  • 60万円を超える断熱改修工事
  • 50万円を超える断熱改修工事であり、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事と合わせて60万円を超える工事

(注意)改修工事後3か月以上経過した家屋につきましては、減額措置の対象外となります。

2.減額内容

  • 改修工事が完了した年の翌年1月1日を賦課期日とした課税年度分から減額措置されます。(減額は固定資産税家屋分です。土地の減額はありません)
  • 1戸あたり(併用住宅の場合は居住部分に限る)120平方メートル相当分までの固定資産税額が、3分の1減額されます。

(注意)省エネ改修工事した家屋が長期優良住宅に該当する場合には3分の2減額されます。

3.申請方法

改修工事後3か月以内に工事明細書や写真、対象者であることの確認ができる書類を添えて、税務町民課へ申請してください。

4.提出書類

  • 住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  • 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する改修工事が行われたことを証する書類
  • 省エネ改修工事に要した費用を証する書類(工事領収書)
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の認定がある場合のみ)

5.その他

  • 省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置は、1戸につき1度の適用となります。
  • 新築家屋に対する減額措置または耐震改修工事に対する減額措置と同時に適用を受けることはできません。
  • バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同時に行った場合は、併せて減税措置の適用を受けることができます。この場合、100平方メートルまではバリアフリー改修工事と併せて固定資産税の3分の2が減額され、100平方メートル以上120平方メートルまでの20平方メートル分は固定資産税の3分の1が減額されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 税務班
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