サービス付き高齢者向け住宅にかかる固定資産税の減額について

更新日:2024年03月26日

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「高齢者の居住の安全確保に関する法律」に基づき認定されたサービス付き高齢者向け住宅は、一定の要件を満たした場合、固定資産税(家屋)の減額措置が受けられます。

1.減額の対象となる要件

  1. 「高齢者の居住の安全確保に関する法律」に基づき認定された「サービス付き高齢者向け住宅」であること
  2. 賃家住宅であること
  3. 令和7年3月31日までに新築された家屋
  4. 国または地方公共団体からサービス付き高齢者住宅に対する建設費補助を受けていること
  5. 1戸当たりの床面積が30平方メートル以上210平方メートル以下であること(注)共有部分を含む
  6. 建築基準法による主要構造部が耐火構造または準耐火構造であること
  7. 登録されている住宅の戸数が10戸以上であること

2.減額内容

1戸あたり120平方メートル相当分までの居住部分の固定資産税(家屋)が新築後5年間3分の2減額されます。

3.申請方法

新築した翌年の1月31日までに税務町民課へ申請してください。

4.提出書類

  • サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額申請書
  • サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証する書類の写し(高齢者の居住の安全確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた旨を称する書類)
  • 国または地方公共団体の建設費補助を受けている旨を証する書類の写し(地方税法施行令附則第12条第21項第2号に基づく書類)
  • 家屋の平面図