認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額について
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認定長期優良住宅を新築した場合、家屋にかかる固定資産税が減額されます。
1.減額の対象となる要件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅
- 令和8年3月31日までに新築された住宅
- 1戸あたりの居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(1戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下。併用住宅は、居住面積が全体の床面積の2分の1以上。)
2.減額内容
1戸あたり 120 平方メートル分までを限度とし、新築後5年度間(3階建て以上の中高層耐火住宅では新築後7年度間)、当該家屋の固定資産税額の2分の1が減額されます。
(注)土地の固定資産税は減額対象になりません。
3.申請方法
新築した年の翌年の1月31日までに、長期優良住宅認定通知書の写しを添えて、税務町民課へ申請してください。
(注)新築時の家屋調査の際に申告書を提出している場合には、再提出は不要です。
4.提出書類
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
- 長期優良住宅認定通知書の写し
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書 (Excelファイル: 30.5KB)
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 58.2KB)
5.その他
- 耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修の各軽減制度とは、重複できません。
- 長期優良住宅に対する減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 税務班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1113
ファックス:0465-81-4676
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更新日:2024年04月01日