固定資産税の減免について

更新日:2024年09月06日

ページID: 3212

減免の制度について

  固定資産税の納税者のうち、納税者本人または所有している固定資産について特別な事情がある場合は、中井町税条例等に基づき固定資産税の減免を受けることができる場合があります。

主な減免対象

  • 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  • 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  • 災害により著しく価値を滅じた固定資産
  • その他特別の理由があると認められる固定資産

減免の事由ごとに要件が定められています。詳細は税務町民課までお問い合わせください。

申請について

  固定資産税の各納期限7日前までに、町税減免申請書に必要事項を記入し、税務町民課まで提出してください。

  減免の対象になるのは、減免申請があった日以降に到来する納期限分となります。ただし、申請期限(各納期限7日前)を過ぎた場合は、直近の納期限分からの減免を行うことができませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 税務班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1113
ファックス:0465-81-4676
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