町税の猶予制度について
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一定の要件により町税を納付することが困難な場合、申請をすることで1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められることがあります。
徴収の猶予が認められることがあるケース
- 災害や盗難により、財産に相当な損失が生じた場合
- 納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
- 事業を廃止または休止した場合
- 事業について著しい損失を受けた場合
申請が認められると
- 最長1年を限度に町税の徴収が猶予されます。
- 新たに督促や差押え、換価等の滞納処分が行われません。
- 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
必要書類
- 徴収猶予申請書
- 収支の明細書、財産目録
- 担保関係書類
- 事実を証明する書類(罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など)
財産目録、財産収支状況書、収支明細書 (Excelファイル: 82.3KB)
新型コロナウイルス感染症の影響により町税等の納付が困難な状況となった方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、町税等を納付することができない場合においても、猶予制度の対象となる場合があります。詳細は次をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により町税等の納付が困難な方へ (PDFファイル: 231.7KB)
現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予の期限にご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 税務班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1113
ファックス:0465-81-4676
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更新日:2024年09月06日