児童手当(制度)
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本制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。
令和6年度制度改正について
児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行)に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度が一部変更になります。
制度改正の内容は以下の通りです。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の高校生年代までの延長
- 第3子以降の支給額の増加、第3子以降のカウント方法の変更
- 支給が年3回から年6回(偶数月)への変更
支給対象 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
支給対象 |
中学校修了(15歳到達後の最初の年度末)までの国内に住所を有する児童を養育している町内在住の方 |
高校生年代(18歳到達後の年度末)までの国内に住所を有する児童を養育している町内在住の方 |
所得制限 | 所得制限限度額あり・所得上限限度額あり | なし |
手当月額 |
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支払回数 | 年3回(2月,6月,10月) | 年6回(偶数月) |
第3子以降カウント対象 | 18歳に到達した年度末まで | 22歳に到達した年度末まで |
支給日
原則として偶数月の15日に、その前月までの2か月分の手当を支払います。(例:4月15日には、2月分と3月分を支払います。)なお、15日が土日祝にあたる場合は、その直前の平日が支払日となります。
令和7年度の支払日
4月15日(火曜日)、6月13日(金曜日)、8月15日(金曜日)、10月15日(水曜日)、12月15日(月曜日)、2月13日(金曜日)
- 入金される時間帯は、各銀行の取り扱いによって異なります。支給日翌日以降に、通帳などの記帳をもってご確認ください。支給日の翌日になっても、入金が確認できない場合は、担当までお問い合わせください。
- 令和6年10月1日の制度改正に伴い、支給日前に送付していた「支払通知書」について、本町では令和7年4月期(2・3月分)の通知をもって廃止となっております。令和7年6月期分(4・5月分)からは通知していませんので、今後の支給金額等の確認については、支給日以降、通帳の記帳などにより確認してください。
関連情報は下記をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 子育て支援班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5548
ファックス:0465-81-5657
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更新日:2025年06月06日