後期高齢者医療制度について
平成20年4月より現在の医療制度が始まりました。
“後期高齢者医療広域連合”による運営
県内すべての市町村が加入する特別地方公共団体が主体の「神奈川県後期高齢者医療広域連合」により運営され、保険証の交付、保険料の決定や医療を受けたときの給付等を行っています。(市町村では、申請や届出などの窓口業務及び保険料の徴収を行っています。)
後期高齢者医療制度
- 75歳以上になるとすべての方が、後期高齢者医療制度で医療を受け、被保険者となります。(ただし、生活保護を受けている方などは、被保険者とはなりません。)
- 後期高齢者医療制度への加入後は、今まで加入されていた市町村の国民健康保険や、お勤め先の健康保険等の被保険者ではなくなります。
(注意)医療機関で医療を受けるときには、広域連合が交付する被保険者証を提示します。
次の1.又は2.のいずれかに該当する方が被保険者です。
- 75歳以上の方
- 65歳から74歳で一定の障がいの状態にある方
(注意)一定の障がいの状態にある方は、広域連合の認定を受けた方です。
“医療機関”で医療を受けるとき
療養の給付を受けることができますので、広域連合から交付される被保険者証を医療機関の窓口に提示してください。医療機関での本人負担は1割、2割、3割のいずれかとなります。
(注意)広域連合ではその他の給付として、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費等の給付を行います。
“保険料”の納付
- 保険料は被保険者単位で算定します。
- 被保険者は、保険料を普通徴収または、特別徴収(年金からの天引き)の方法によって納めることになります。
(注意)令和6・7年度の保険料は均等割額(年額:45,900円)と所得割額(10.08%)の合計となります。
ただし令和6年度に限り、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、所得割率は9.43%です。
(注意)均等割額とは、被保険者1人ひとりに均等に負担していただく額です。また、所得割額とは、被保険者の算定対象所得(総所得金額等の合計-基礎控除)に保険料率を乗じて得た額です。
(注意)年間保険料額の上限は80万円です。
ただし令和6年度に限り、生年月日が昭和24年3月31日以前の方等は73万円です。
(注意)保険料率、賦課限度額は国で定める算定基準に基づき、広域連合が条例で定めることになります。
年金天引きになる方
次の1.~3.のすべてにあてはまる方は、特別徴収(年金天引き)となります。
- 年金受給額が年額18万円以上の方
- 介護保険料を特別徴収により納めている方
- 介護保険料(年額)と後期高齢者医療保険料(年額)の合計が年金受給額(年額)の2分の1を超えない方
(年金を2種類以上受給している場合、優先順位の一番高い年金のみが対象となります。特別徴収の対象となる年金の優先順位(参考)は、1位:老齢基礎年金2位:老齢・退職年金3位:障害年金4位:遺族年金)
紙の保険証の廃止について
現行の保険証は令和6年12月2日で廃止され、以降の交付(紛失による再交付を含む)はできなくなります。なお、経過措置として、令和6年12月1までに交付された保険証は、住所や負担割合等に変更が無い限り、有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりお使いいただけます。
また、保険証廃止以降において、当面の間、マイナ保険証を登録されてない方等には申請によらず資格確認書(備考1)を送付します。
紛失や破損をした場合は、保険証の廃止前後にかかわらず、申請が必要です。市町村の窓口に申し出てください。
(備考1)「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示し、資格確認を行うことで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。
よくある問合せ
1.なぜ国民健康保険から変わるのか
回答…国民健康保険は74歳までの制度であり、75歳の誕生日からはそれに変わり後期高齢者医療制度になります。
2.75歳以上で勤めている場合も後期高齢者医療保険に変わるのか
回答…勤め先の健康保険は74歳までの制度であり、75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度に自動的に切り替わります。
3.保険証の交付は?
回答…保険証については、お誕生日の前に“神奈川県後期高齢者医療広域連合”より、届きます。国民健康保険の保険証より大きく、令和7年7月31日までは水色の保険証となっています。
4.保険料は、どのように支払うのですか?
回答…原則は4月の年金受給時から年金天引きによる特別徴収(備考2)により納付していただきます。
それ以外の方は、7月から普通徴収により納付していただきます。
年度の途中で、被保険者となったときは、被保険者となった日より保険料が発生し、後日納付書を送付いたします。
(備考2)4月、6月、8月は仮徴収という形で年金天引きさせていただきます。
(注意)口座振替を希望される方(新規で申し込みが必要となります)
口座振替を希望される場合は、通帳と通帳印(金融機関等届出印)をお持ちいただき、金融機関へお申し込みください。(国民健康保険や他の健康保険組合に加入されていた方も、新たに口座振替のお申し込みが必要となります。)
5.年金天引きの仮徴収とは?
回答…前年の所得情報により7月に保険料を確定するまでの一時的な保険料のことで、前年の保険料を基に算出し、4月・6月・8月に年金から特別徴収することをいいます。10月・12月・2月分は、確定した保険料より仮徴収分を差し引いた額を徴収します。
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神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
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更新日:2024年04月01日