非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について

更新日:2023年03月03日

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非自発的失業者に該当する方は国民健康保険税の軽減が受けられます

平成21年3月31日以降に65歳未満で離職し、雇用保険の特定受給資格者(例 倒産、解雇などによる離職)及び特定理由離職者(例 雇い止めなどによる離職)と認定されている方は、届出により国民健康保険税の軽減が受けられます。
雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコード番号が次の番号に該当する方が対象です。

特定受給資格者は

11.解雇

12.天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

21.雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) 

22.雇止め(雇用期間3年未満等更新明示あり) 

31.事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

32.事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者は

23.期間満了(雇用期間3年未満等更新明示なし)

33.正当な理由のある自己都合退職

34.正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

特定受給資格者及び特定理由離職者については、公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。

軽減期間

失業日の翌日の月からその翌年度末までの国保加入期間

軽減内容

対象者の給与所得を100分の30として算定した総所得金額等に基づき国保税を算定します。

届出方法

国民健康保険証と軽減に該当する番号が記載されている「雇用保険受給資格者証」を役場税務町民課窓口にご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 窓口保険班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1114
ファックス:0465-81-4676​​​​​​​
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