屋外広告物

更新日:2022年09月05日

ページID: 1386

 中井町では、「良好な景観の形成」。「風致の維持」、「公衆に対する危害の防止」を図るため、神奈川県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の表等に関する許可、指導等を行っています。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、屋外広告物法で次の要件をすべて満たすものと定義されています。

  • 常時又は一定の期間継続して、
  • 屋外で
  • 公衆に表示されるものであって
  • 看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの(広告物を掲出する物件を含みます)

 屋外広告物は、私たちに様々な情報を提供するなど広く利用されており、また、街に活気をもたらすものです。
しかしながら自由に広告が出されることになると、街並みや自然景観を乱したり、広告物の落下などによる事故の要因になるとも考えられます。

屋外広告物を掲出するためには

 神奈川県屋外広告物条例に基づき、町に屋外広告物表示許可申請書を提出し、許可をうけなければならない場合があります。
掲出する屋外広告物が許可を受ける必要があるかどうかや許可を受けるための基準については、屋外広告物条例のあらましをご確認いただくか、下記の担当課までご相談ください。

屋外広告物に係る手続きについて

屋外広告物に係る手続きについて、該当する手続きに記載している書類を町に提出してください。

ア 屋外広告物を初めて掲出又は表示内容を変更する場合

  1. 屋外広告物(表示・変更・継続)許可申請書
  2. 屋外広告物(表示・変更・継続)許可書
    (記載内容は、1.と同一です)
  3. 屋外広告物の形状、寸法、構造、材質及び色彩に関する図面
  4. 屋外広告物を表示又は設置する場所の付近の見取図
  5. 屋外広告物を表示又は設置する場所が他人の所有地等の場合、所有者等の承諾書等
  6. 建築基準法施行令第138条第1項第3号に該当する屋外広告物の場合、その工作物に係る確認済証の写し等

イ 屋外広告物を継続して掲出する場合

  1. 上記アの場合の書類に加えて屋外広告物点検報告書
  2. 掲出している屋外広告物が「広告塔」、「広告板」、「アーケードに設置するもの」、「案内板」、「アーチ」又は「広告幕」であって表示面が固定されているものの場合、点検実施者の資格がわかる書類の写し
  3. 掲出している屋外広告物の補修が必要であった場合、屋外広告物補修結果報告書

ウ 屋外広告物の設置者等を変更した場合

  1. 屋外広告物設置者等変更届

エ 屋外広告物の設置者等の住所等が変更になった場合

  1. 屋外広告物設置者等住所、氏名等変更届

オ 許可を受けた屋外広告物を除却(滅失)した場合

  1. 屋外広告物除却(滅失)届
  2. 除却後の写真

申請書のダウンロード

申請書の様式は、こちらからダウンロードすることができます。
利用環境に応じてWord又はPDFをクリックしてください。
なお、下記申請書への押印は不要です。

屋外広告物を掲出している方へ

 屋外広告物を掲出されている方は、掲出している広告物を良好な状態で管理しなければなりません。継続申請時のみならず、定期的な点検、強風や地震の後には点検を行うなど、安全管理に努めましょう。
 点検の結果、異常があった場合は、周辺を立ち入り禁止にするなどの安全対策を取り、早急に専門家に相談して対応しましょう。危険を放置し、万が一事故が発生した場合、賠償責任を問われることもあります。

無許可の屋外広告物について

 町では、無許可の屋外広告物について、申請を指導したり、簡易除却を行っています。「良好な景観の形成」、「風致の維持」、「公衆に対する危害の防止」のため、ご理解とご協力をお願いします。

屋外広告業の登録、屋外広告物講習会について

 町では、屋外広告物業の登録、屋外広告物講習会を行っていません。神奈川県のホームページをご確認してください。

神奈川県のホームページはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

まち整備課 計画班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-3901
ファックス:0465-81-4676
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