創業支援制度

更新日:2024年10月08日

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中井町は、令和6年6月25日に「産業競争力強化法」に基づき「中井町創業支援等事業計画」の認定を受けています。
本計画の中で「特定創業支援等事業」に位置付けられた創業者・創業希望者の方は、申請手続き後、町から証明を受けることで、様々な創業支援を受けることができます。

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

会社(注1)設立時の登録免許税の減免

  • 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合は、登録免許税の軽減(注2)を受けることが可能です
    (注1)株式会社、合同会社、合名会社又は合資会社を指します。
    (注2)株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7万5千円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。合名会社又は合資会社は、1件6万円の場合は3万円に軽減措置が行われます。
  • 特定創業支援等事業により、支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません
    (注意)当町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

創業関連保証の特例適用

  • 本来は創業2カ月前から対象となる創業関連保証が、事業開始の6カ月前から利用することが可能です
  • 保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書を提出し、別途、審査を受ける必要があります

日本政策金融公庫での優遇

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象となります。
詳しくは、日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。

中井町特定創業支援に係る証明書発行の手続き

証明書発行対象者

  • 現在事業を営んでいない個人でこれから創業を行おうとする者
  • 認定特定創業支援等事業による支援を4回以上かつ継続して1カ月以上にわたり受けた者

証明書の有効期限

発行する証明の有効期限は、以下のうちいずれか早い日となります。

  • 認定創業支援等事業計画期間終了日(令和11年3月31日)
  • 租税特別措置法第80条による登録免許税の軽減の適用期限(令和9年3月31日)

証明書発行の手続き

特定創業支援等事業を修了した方で支援を希望する方は、町へ証明書交付の申請手続きをする必要があります。必要書類を確認し、中井町役場産業環境課窓口に提出してください。

申請書類

  • 特定創業支援等事業に係る証明書交付申請書
  • 個人情報の提供等に関する同意書
  • 特定創業支援等事業による支援を実施したことを確認できる書類

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補助制度

利子補給制度

創業に係る融資の利息分を補助するものになります。
毎年1月から12月の返済実績に基づき、利子補給を行います。

利用資格

  • 町税の納税義務者であって、町税を滞納していない者
  • 創業支援金融機関(さがみ信用金庫中井支店、中南信用金庫中井支店)から創業のために必要な融資を受けている者

申請書類

中井町創業者支援利子補給金交付申請書
(注意)1月から12月の返済実績に基づき利子補給を行いますので、申請は利子補給対象の翌年2月中の提出になります。

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リノベーション支援事業

利用資格

  • 町税の納税義務者であって、町税を滞納していない者
  • 創業支援金融機関から創業のために必要な融資を受けている者
    (注意)予算がなくなり次第終了となりますので店舗リノベーションを検討されている方は、事前にご相談ください

補助対象経費

  • 改装費、備品購入費及び宣伝広告費を対象経費とするが、備品購入費と宣伝広告費については、単独での申請は対象ではなく、改装費と合わせた場合のみ対象とします
  • 申請は同一年度内一回限りとし、当補助金以外の補助金を控除した額の2分の1以内とし、50万円を上限とします

申請の流れ

1.工事施行前に中井町役場産業環境課まで必要書類を提出ください
(注意)申請前に工事着工をした場合は、補助対象となりません
2.書類の審査後、交付又は不交付の決定を通知します
3.交付決定通知日以降に発注、契約、施行、支払いを完了してください
4.工事施工後から1か月以内もしくは申請年度の2月末までに報告書と併せて必要書類を提出ください
5.交付額が確定した場合は、町から確定通知書を送付します
6.確定通知書を受領した申請者は、請求書を提出ください

申請書類

  • 中井町店舗リノベーション支援事業補助金等交付申請書
  • 店舗利活用事業計画書
  • 店舗の建物平面図
  • 見積書等の写し
  • 法人登記簿謄本または履歴事項全部証明書(発行から3か月以内)

交付決定後の提出書類

補助金等交付決定通知をもって補助金の交付決定を受けた者は、通知受領後、工事を開始し、工事が完了してから1カ月以内もしくは2月末までのどちらか早い期日までに店舗利活用事業報告書と併せて下記書類を提出してください。

  • 支払証拠書類の写し
  • 事業実施前及び事業実施後の写真

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この記事に関するお問い合わせ先

産業環境課 産業振興班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1115
ファックス:0465-81-4676
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