盛土・切土・埋立て

更新日:2024年04月01日

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土砂による埋立てなどを規制します

「中井町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」により、土砂による埋立て、盛土、切土を規制しています。
~緑豊かな自然と生活の安全を守るために~

なぜ条例が制定されたのか?

 中井町を形成している大磯丘陵は多くの谷戸を有しているため、近年建設発生土による埋立ての要望が多くなっています。
 しかし、無秩序に埋立てが行われると、水源である地下水が汚染されたり、土砂崩れ等による災害が発生する恐れが有ります。
 そこで、良好な生活環境を守るため、災害の防止と環境の保全を図る条例が制定されました。

条例の規制対象は

  1. 面積500平方メートル以上の埋立て、盛土、切土(面積2,000平方メートル以上の埋立て等は県条例の対象となることがあります。)
  2. 面積500平方メートル未満でも、現況の地盤より1メートル以上の差を生じる埋立て、盛土、切土

 ただし、公共事業、他の法令(都市計画法、建築基準法、農地法(第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可に基づき行われる事業を除く)、森林法など)の許可を受けて行われる場合、日常生活や日常の施設管理で行う軽易なもの、災害の応急措置として行うものは適用されません。

埋立て等を行う人は許可を受けてください

 この条例の対象となる埋立て等を行う人は、事前に相談の上、許可を受けてください。

 町は、埋立て等の計画や施工方法が許可基準に適合していない場合、許可しないことがあります。

 埋立て等の終了後(必要があれば途中でも)、埋立て等の計画や施工方法が許可基準に適合しているか検査を行い、適合していない場合は改善命令等の処分を行うことがあります。

 この改善命令等の処分に従わないときや、許可を受けずに埋立て等を行ったときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることがあります。

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この記事に関するお問い合わせ先

まち整備課 都市計画班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-3901
ファックス:0465-81-4676
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